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私が株主である会社に税務署が入り、当時知り合いのN税理士が担当していたのですが、実務は部下のk税理士(税理士の資格は持っているが、事務所では補助者)が当社を担当していて、24年に調査に入られました。24年6月28日に税務署は更正を通知しました。が、以前からN税理士とK税理士の仲が悪く、更正を受けた後代表のY子は平成24年8月30日にN税理士を解任し、K税理士に任せてしまい、最終更正はK税理士が申告しました。
しかしその前に税務署からN税理士にも書類で更正の金額を教えて貰いましたので、最近やっと更正した金額を教えて貰いました。
そこに今日総会(株主は私と妻(代表)だけ)ですが、相手側に弁護士が付き、脱税などなかった、更正であったというのです。更正は認めました。別の裁判でもk税理士は脱税があったことを認めています。脱税と言う言葉は社会一般的な言葉ですから、税務署も正式には使わないという事ですが、総会で脱税は無いけど更正はあった。しかし脱税と言われると罪として響きが悪いが、更正であれば罪ではないようなことを相手弁護士は言うのです。
脱税と更正の言葉の違いと、内容を教えてください。
又税務署は売上些少が2500万、その内の1300万を代表個人の通帳に振り込まれていたと、N税理士から聞いています。代表は認めていませんが、認めさせる方法ありませんか。
税と法律に詳しい方教えてください。

A 回答 (7件)

1.更正だと言っているが、更正と更正決定とはどう違うか。


⇒すでに回答のとおりです。

更正と言われている2500万の金額にたいして、重加算税などかけて代表は税務署に支払うが、重加算税などもすべて税務署が決めてくるのか。それともK税理士が計算して、再度申告するのか。
⇒更正決定時に本税額いくら、重加算税いくらというように通知に記載されてきます。
税理士が計算して申告するものではありません。


2.関与していたN税理士は直前で解雇されたのであるが、この税理士から税務署が1300万個人の通帳に振り込んでいた。
⇒税務署が1,300万個人に振り込む?
1,300万は1,300万円のことでしょう。円が抜けているだけです。
税務署が振り込むというのが意味不明です。


背任行為で有ろうと言っていたが、K税理士や税務署はこの背任行為に対して告訴しないのか。
⇒税務署長のもつ権限は犯罪調査のためにあるものではないの、犯罪を告発することはありません。
税理士も守秘義務があるので、告発者にはなりえません。

当方が告訴したいのだが、1300万の証拠を掴まないと難しいと思う
⇒売上金が個人の口座に入金されている事実は証拠とはならないのでしょうか。

K税理士相手に裁判起こせるか。又税理士懲戒など効果があるか。
⇒税理士がなぜ訴えられるのか、税理士のどこに過失があるというのかが不明です。
税理士の指示で売り上げを個人口座に入金させ、売り上げ除外をしたのが原因だということでしょうか。

背任行為があったことを取り上げて訴訟したいのでしたら弁護士に依頼しましょう。
対面式でお話になれば、あなたが提出する情報を整理して問題点を絞りこんでくれることでしょう。
ネット回答で解決しようという事自体が無理なレベルであると存じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。税理士としてやっていることが不正を誘発するようなことばかりです。以前勤めていた顧客に自販機分ぐらいは売り上げ上げなくても大丈夫ですよ。と誘惑したり、K税理士が担当していた顧客は、税務署から修正申告をさせられる客ばかりで、所長税理士になぜこうも修正ばかりだと苦情が入っていて、あまりにもひどすぎるので首にした経歴があります。当社でも娘がお母さん((有)ススヨシが脱税している。と大声あげたときも、なんも調べも、問い合わせもせず、代表が個人通帳を隠してしまったのです。そこに入居者の金が振り込まれていて、いくつかの入居者分を記帳していて、当然全金処理で通帳は帳簿に載せてないことが後から分かったのでうs。この時K税理士が厳しく問えば脱税が早くわかり、会社としての損害が防げたかも知れないのです。「売上金が個人の口座に入金されている事実は証拠とはならないのでしょうか。」以前まだ明らかになる前に警察に行きましたが、金の事は難しいだよ。と言われました。今回持っている通帳持って行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/04 17:51

NO6です。

訂正。
「⇒税務署長のもつ権限は犯罪調査のためにあるものではないの、犯罪を告発することはありません」

正、
税務署長のもつ権限は犯罪調査のためにあるものではないので、犯罪を告発することはありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/10/04 17:52

NO4です。

補足質問をいただきました。
何度も読みました。
文中の主語が抜けている部分が多く「だれが誰に質問をして、だれが答えてるのか」が不明、前提としての裁判の原告被告が誰で、争点がなんなのかが不明ですので、お答えをする前に「何がお聞きになりたいのか」が良くわかりません。
ご質問者の頭の中ではどこの誰が誰に何を聞いてという組み立てが出来上がっておられるのでしょう。
このような問題は文章では、とても伝えにくく、また回答しにくいものではないでしょうか。
マンツーマンでのコミュニケーションをとっての対話式でないと事実の把握と問題点のあぶり出しが困難です。

「代表は認めてませんが、みとめさせる方法」?
これが一番分からないのですが、代表者個人の通帳に振り込みがされていた1,300万円があると税務署が言っているのですよね。
それを代表が認めてないということでしょうか。
税務調査で嘘偽りの事実認定をしてるということでしょうか?

お聞きになりたいことが数点あるようですので、今一つ質問点がわかりやすく述べられると、私などより求められてる回答がつくと存じます。

この回答への補足

あまり公開すると問題になるのでかいつまんで書きましたが、かえって分かりづらくしてしまいました。
代表(私の妻)が夫婦で起業した不動産会社(有)Sで会社の金の着服、横領、背任行為をしていたことです。最近やっと金額が見えてきたのですが、まだ詳細がわからないのです。
1.更正だと言っているが、更正と更正決定とはどう違うか。更正と言われている2500万の金額にたいして、重加算税などかけて代表は税務署に支払うが、重加算税などもすべて税務署が決めてくるのか。それともK税理士が計算して、再度申告するのか。
2.関与していたN税理士は直前で解雇されたのであるが、この税理士から税務署が1300万個人の通帳に振り込んでいた。背任行為で有ろうと言っていたが、K税理士や税務署はこの背任行為に対して告訴しないのか。当方が告訴したいのだが、1300万の証拠を掴まないと難しいと思うのだが、K税理士相手に裁判起こせるか。又税理士懲戒など効果があるか。と言う事です。よろしくお願いします。

補足日時:2014/09/27 09:31
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脱税


税を逃れること。故意である場合もあるし、過失の場合もあり。
税務当局がすべての調査で見つけた「申告漏れ」を脱税だとして告発していてはキリがないので、悪質、大口、社会的に影響が強いものなどが刑事告発され「脱税」と言われます。
つまり広義の脱税と狭義の脱税があるわけです。

更正決定
税務署長が申告内容を正しい内容にすることが「更正」です。
したがって、追徴金が出ることもありますし、還付金がでることもあります。
「かならず追徴金が出る」わけではありません。

税務調査によって誤った処理がみつかることがあります。
誤ってるかどうか国税当局と納税者で意見が分かれることもあります。見解の相違という奴です。
AだBだと争って決着がつけばよいのです。
納税者が「では修正申告書を出します」というのが、税務当局の求める決着です。
しかし納税者が、どうしても国税当局の言い分をのむわけにはいかないという事もあります。
その際は、調査担当者と税理士がうだうだと言っていても結論がでませんので、
「税務署長名で決定をしてくれ。それに異議申し立てして、争う」という選択をします。

更正決定の「決定」とは、税務署長がその権限で納税額を決定するという賦課行為です。

ご質問内容だけに回答をしましたが、質問文中「最終更正はK税理士が申告しました」は意味不明。
上記のように更正とは税務署長がする処分ですので、「更正を申告する」ことはありません。
どこかで用語が混乱なさっておられるのかなと存じました。

この回答への補足

以前この会社の調査の際、脱税と言われる言葉は世間一般的な言葉で、税務署は使わないというのです。質問で言いましたように、今回の株主総会で脱税しましたね(私の質問意図は一般的な修正、更正を含めて)と聞きましたら、云えしていません。更正ですと言ったのです。2500万です。関与していたN税理士が、この金額に必要な加算税を掛けて「更正」決定ですと言ったのですが、直前でN税理士は解雇されてその後どのように払ったかわからないそうです。K税理士がこの会社((有)S)と顧客契約して手続きしているのです。「更正」の場合2500万に対して加算税かけて1500万(たとえばの金額ですが)を支払いなさいと、税務署から書類が来るのですか。それであればK税理士は修正書類を書く必要もないし、書けないわけですね。裁判では修正なのか更正なのかを明らかにしていませんでしたので、相手から「更正」という言葉が出たことは一つ進みました。更正の場合、犯罪にはなりませんか。税務署は2500万うち1300万を代表の個人の通帳に振り込んでいた。として他の所得とあわせて税務署が同時に調査が入りました。数字を税務署から聞いているN税理士は背任だと言っているのですが、第3者からの証拠が出てこないので、出させる方法ないでしょうか。

補足日時:2014/09/26 10:36
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脱税と更正では意味が全く正反対です。


脱税は税法に違反して税金を隠す行為です。
更正は過去の申告に間違いがあり、税金を納め過ぎた場合に税務署のその誤りを認めてもらいその税金を返して貰う手続きです。
ご質問の例はおそらく脱税ではなく修正申告だと言っているのではないかと思います。
この場合修正は税務調査があって税金の申告に誤りを指摘されたときにその誤りを認めて自主的に申告を再提出することを言います。
この修正を受入た時は通常は脱税とは言いません。
脱税はその誤りを求めず、しかも税金を違法な手段で納付しない場合を言います。
ご質問のケースは少々悪質で脱税と言われても仕方ないと思いますが、おそらくそれを承知のうえでさっさと修正に応じたのではないでしょうか。
脱税で重加算税を課されると非常に大きいペナルティになるのですが自主的修正は軽微なペナルティで済むので、どうせ勝てないのであれば修正したほうが有利なのです。
ちなみに脱税は犯罪ですが修正申告は手違いというだけで犯罪ではありません。

この回答への補足

株主総会で更正決定であったと代表が言ってますから、ただの修正ではなく、税務署からこれこれの金額(2500万)を代表は売上些少などの脱税しているから、支払いなさいと来たと思います。この修正と更正の違い、脱税とは世間一般的な言葉で税の中に特定されていないと聞いています。そこで税一般的な質問として脱税したのでしょう。他の裁判でもK税理士が認めましたよね。と言ったのですが、脱税はしてない更正であると言って、脱税を認めませんでした。私は更正でも修正でも犯罪と考えていますので、1300万の事を聞き出したいので追及(背任行為)したのですが、隠されてしまいました。2500万全額が支払いになったのか、この金額に加算税や重加算税を掛けられたかもわかりません。これを明らかにしたいのです。よい知恵ありましたら教えて下さい。

補足日時:2014/09/27 09:17
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新聞などで税務調査・追徴課税の記事が出るとき使われる言葉は、大きく分けて2つです。



(1) 脱税  (2) 申告漏れ


(1)の脱税 は、国税局査察部の事件で「所得税法違反」や「法人税法違反」で立件するためのものです。
裁判所の令状をもってくる「強制捜査」が行われます。
ほぼ、「有罪」になります(執行猶予が付くケースが多いですが)

(2)の申告漏れ は、国税局(査察以外)や税務署の調査です。
事前連絡がある場合と、事前連絡がない(現況調査)場合がありますが、基本的に、課税漏れの追徴(本税、加算税、延滞税の賦課)で終了し、裁判所にはいきません。

(2)でも数千万円、数億の追徴という場合もあります。
新聞などで見かける大企業の「国税当局との解釈の違いがあった」などのケースはこちらです。


売上除外についてどう処理したかは、当事者しかわかりません。
株主であれば、帳簿の閲覧権限の行使が可能かもしれません。
参考になるリンクを貼っておきます。

参考
http://www.oumilaw.jp/kouza/36.html

この回答への補足

帳簿開示請求を税務署が入る前に裁判掛けました。今回問題となっているA不動産会社(有)Sは夫婦で起業しました。私が大家でもあるのですが将来の事を考え起業したのですが、サラリーマン稼業が忙しく、妻に代表を任せたのです。株主は双方で持ち分50:50です。
退職後リフォーム会社をお越し、私が代表で妻が取締役です。株式も50:50です。当時このような事が起きるとは夢にも考えていませんでした。23年7月に1000万の現金使途不明がでて大騒ぎになりました。年間で7000万ぐらいの売り上げ会社で1000万ですから、大きな比率です。世間ではそのくらいはあるよ。という目で見ますが(税務署や相談先などで)、当方にとっては考えられない金額です。帳簿と裏つけになる資料そろえて調査すると、とんでもない金額を横領しているのです。警察にも行きました。体よく追い返されました。そこで帳簿開示請求の裁判起こしたのです。しかしリフォーム会社をやっていて
利益相反であるから開示請求には応じられないとなり、負けました。そこに税務署が調査して更正決定し、代表の個人口座に1300万を振り込まれいたと。税務署が認定したのです。この数字は関与していたN所長税理士「私の知り合いのN所長税理士が担当していたので、税務署から数字まで聞き、更正の手続き(実際どのよな事をするかは知りません)に入る直前、代表から契約打ち切りされまして、N税理士の部下であるK税理士に移管してしまいました。N所長税理士も部下であるK税理士の不正で解雇したのです。こちらでは大変都合が悪く、相手は隠すのは大変都合よく動いたのです。再度税務署から来た「更正決定」の資料出すように裁判起こす予定ですが、同じように利益相反となると又道を閉ざされてしまうので、困っているのです。更正が犯罪になるか、1300万の事実が裏付けされる資料が出てくれば、背任で勝てるのですが、税務署は出してきません。離婚裁判も同時に起こされているので、この中で1300万は原告の財産であるという事を申し立ていています。裁判所から税務署に事実を問い合わせてもらう。ことが可能かどうか、一縷の望みです。

補足日時:2014/09/27 09:07
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/10/04 17:56

税理士の他に監査人もいるでしょう、


そちらに問い合わせるといいです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。監査人とは具体的にどのような組織か、どこにいるのか教えて貰えませんか。

補足日時:2014/09/27 08:40
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