
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>株収入で青色事業専従者の要件から外れるのではないかと不安です。
要件から外れる場合は、他の労務所得があり、専従労務に差し支えが有ると認められる場合ですね。
株収入があっても、非労務所得なので、専従者の立場で認められます。ただし、日の全部が株の売買の時間に割り当てて、労務専従時間が無いと認められれば、事業専従者とは言えません。
なお、確定申告ですが、株の売買が源泉徴収20%が基本ですので、収入から経費を引いた所得が年間20万円以下であっても、確定申告すべきでしょう
参考URL:http://www.nta.go.jp
No.2
- 回答日時:
ありえないとは思いますが、株の売買によって、
青色申告者よりも収入が多くなると、「青色事業専従者」と認められないと思います。
収入の基準は税務署に聞かないとわかりませんが・・・
参考URL:http://www.jggj.net/banana
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