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私は3月に個人事業を開始して、税務署に開業届と青色専従者の届出を出しました。
青色専従者として妻に毎月85000円給与を支払う予定で届出しましたが、まだ事業開始したばかりで、それだけの給与を払う売上がありません。
このように事業開始間もない場合は、青色専従者給与は支払わないで、十分に売上が確保できてから給与を支払うということでも問題ないでしょうか?

A 回答 (1件)

とりあえず、費用は費用として未払金を計上する。



それがたまって、どうにもなら無い時は、それを、借り入れに振り替える。

で、どうでも、それが増えるなら 支払金額を減らす届け出を。
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