
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人の専従者給与の経費計上を
取り下げるしかないです。
確定申告はまだ始まったばかりですから、
修正できます。
納税まで済まして、ほうっておくと、
お尋ねがきて、追徴課税となる可能性が
ありますね。
また、国民健康保険の保険料にも
影響してしまいます。
奥さんの昨年のパート収入が141万未満
であれば、ご主人は配偶者控除、あるいは
配偶者特別控除の申告ができるので、
専従者給与の経費をある程度はカバー
できます。
確定申告期間中に、なんとかご主人を
説き伏せて申告書を出し直して下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/02/17 00:58
配偶者控除のこと教えて頂きありがとうございます。
実は明日から旦那が3ヶ月程いなくなるので自分で税務署に行って手続きしてきます。
夜分にご回答ありがとうございました
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