No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>屋号がない方が息子さんは税務上得すると聞いていますが…
誰に聞いたのですか。
法人でなく個人事業である限り、税金は「人」に課せられるものであって、「屋号 = 店」に課せられるものではなく、屋号の有無で税法面での損得はありません。
というより、
>建設業で父と息子が同一住所で…
ということは、同じ屋根の下に暮らしているのですね。
それなら税法上は「生計が一」となります。
>建築一式の工事を父親が請けその父親から仕事をもらって木工事をしているそうです…
父が個人事業である限り、「生計を一」にする家族にお金を払っても経費になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
つまり、子が親の仕事を手伝っても子に確定申告の義務は生じません。
親は扶養義務として子に生活費を与えているだけという解釈です。
>息子さんは父親の専従者登録もされていません…
「生計を一」にする家族にお金を払って経費になる唯一の例が専従者ですが、それもしてないのなら、なおのこと子に確定申告の義務はありません。
>息子さんの方は屋号なし確定申告書がありますが、税務署の受付印はありません…
受付印は対面で提出して特に申し出ない限り捺されません。
受付印がなくても申告書としては有効ですが、その前に本当に提出してあるのかどうかの疑念は持たれます。
おそらく、その確定申告書は将来の事業引継に備えて書き方の練習をしていただけでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2010/11/18 13:04
ありがとうございます。補足にも書き足しましたが、息子さんの申告書にも税務署の受付印があり、ここはお父さん、息子さんとも同じ税理士さんに申告していただいています。
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