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青色事業専従者が株の売買で利益を得たり、損失をだした場合(特定口座、源泉徴収あり)、確定申告時にそのことを申告するものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

青色事業専従者であることは関係ありません。

株で利益を出しているなら特定口座を開いていて源泉徴収ありの場合は申告の必要はありません。損失を出した場合は確定申告をすることによって損失額を繰越控除できるというメリットから申告したほうが有利です。
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