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今年度より退職給与引当金の制度が廃止され、4年間(10年間)で均等取崩をおこなうこととされましたが、これは、決算で引当金を取崩し、引当金勘定を減少させるだけでいいのですか?それとも退職金の預金自体も取崩し、退職金の積立てを許さないものなのですか?初心者で申し訳ないですが早急の解答お願いいたします。

A 回答 (1件)

退職給与引当金の制度が廃止され、退職給与引当金の取り崩しが必要なのは、税制上の問題です。


企業として、将来のために退職金の財源として、退職金のための預金を継続することまで禁止されているものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。これからもよろしくおねがいします。

お礼日時:2003/02/24 15:10

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