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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
今更かもしれませんが、会社からではなく、相続人にかかる税金で考えて見ますと、相続税が係るものと思われますが、まず、死亡退職金については、相続税の基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)のほかに、500万円×法定相続人の数の非課税の枠があります。
また、退職金とともに、弔慰金の支払が出来ると思いますが、弔慰金の場合、相続税は課税されず、業務上の死亡の場合には、普通給与の36ヶ月分、業務上の死亡以外の場合には6ヶ月分の枠がありますので、その弔慰金を使って、もし、相続税が係るようでしたら、納税資金として支給されるのがいいものと思われます。
上記の算式ですが、これは、いろいろな判例がありますが、その判例で使われる倍率(功績倍率といいます)は、同業種の役員退職金を基に裁判になっているのが多いです。
裏表の関係ですが、その死亡退職金を支払うことにより、会社が赤字になるのは、「不相当に高額な役員退職金」として否認される可能性がありますが、利益がたくさん出ているから倍率を上げるというのも、「同族会社の行為計算の否認」と言う形で、利益調整と見られ否認される可能性もあります。
だからといって功績倍率の倍率はどこかで決まっているわけではないので、なんともいえませんが、一般的には1倍から3倍くらいの範囲が妥当で、上記弔慰金も活用して、会社と相続人の税金が低くなるように税理士さんに相談されるのがいいものと思われます。
ちなみに、私のところですと、
死亡時以前3年平均月額報酬×役員就任期間×功績倍率
でやっております。
肝心な、倍率の回答にはなっておらず、申し訳ありませんが、相続税のこともふまえておいたほうがいいと思いまして、投稿させていただきました。
No.3
- 回答日時:
倍率はその退職者の功績や同業種・同規模他社と比較して定めます。
自社の業績によっても左右されますが、一般的にはおおむね3倍程度といわれています。
又、退職金と弔慰金に分けて支給すると、弔慰金として遺族の受け取った金額のうち、以下の金額までは相続税の対象となりません。(相続税基本通達3-20)。
また、遺族の所得税の課税対象にもなりません。(所得税法第9条)。
業務上の死亡の場合-死亡時報酬月額(賞与を除く)×36ヵ月
業務外の死亡の場合-死亡時報酬月額(賞与を除く)×6ヵ月
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~lc/houjin/point.htm
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