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経理処理についてお教えいただけませんでしょうか。

実父に、たまに仕事を手伝ってもらっています。

生計は一にはしていません。

その場合の仕訳は「外注費」としてもいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

生計が一緒でなければ青色事業専従者に該当することはありません


ので届出の必要はありません。
ただし給与として支払うのではなく、外注費として支払うのであれば
お父さんのほうでは事業所得として確定申告をする必要があります。
さらに勤務実態が従業員としての仕事であったり、請求書、領収書等の書類が整えられていなければ給与とされる場合があります。
その場合にはお父さんへの支払は課税仕入にはなりませんのでご注意下さい
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OKです。

問題ありません。
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