青色事業専従者(妻)自身の確定申告について
私の個人事業主としての手続き方法は理解できまして、H22年2月に初めて青色申告する者です。
妻の確定申告について、下記のように理解しましたが、大丈夫なのかが不安です。
経験者のご意見・アドバイスをお願いいたします。
妻の収入:以下の通り(概略数値)
a.青色事業専従者給与:77万円 (届け出た額より、少ないです。4月より9ヶ月間、
来年は、102万円の予定、源泉徴収をしておりません。?)
b.厚生年金:9万円
c.生命保険の年金:支払われた年金40万円-必要経費10万円=30万円
(この10%(3万円)が源泉徴収されています。)
私の理解した処理方法:
・確定申告書Bの収入欄で、a:給与(カ).b:雑所得の公的年金等(キ).c:雑所得のその他(ク)
に記入(第二表も適宜記入)し、それらに従った所得額を計算する。
・控除の欄について、基礎控除38万円のみを記入する。
(妻の医療費は、私の確定申告に含められる?)
(現在は、退職した会社の任意継続健康保険ですが、国民健康保険の妻の分を私が支払った場合、
私の申告に計上し、この社会保険料控除欄は、0とする?)
・以下、税金の計算をする。
個人事業主(私)は、妻に「H21年分 扶養控除等(異動)申告書」の一番上の欄2行(氏名・住所)
のみに記入・押印し、提出してもらい、事業主(私)が保管する。(実は、何もしておりません。)
この書類の必要性と、青色事業専従者給与の金額などにより条件があるのでしょうか?
妻の申告の質問と言いながら、私の手続きについての質問もありますが、上記の「?」部分が、不安点です。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>妻の医療費は、私の確定申告に含められる…
それは誰が払いましたか。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>国民健康保険の妻の分を私が支払った場合…
国保税は世帯主に納税義務があり、夫の分、妻の分、子の分という概念はありません。
世帯主宛の納付通知書に記載された金額の全額を妻が負担した場合のみ、妻の社会保険料控除となります。
それ以外は世帯主の社会保険料控除です。
>個人事業主(私)は、妻に「H21年分 扶養控除等(異動)申告書」の一番上の欄2行…
妻に控除対象とする子や年寄りなどの扶養者がいなく、生命保険の支払いなどもなければ、それでよいです。
>この書類の必要性と、青色事業専従者給与の金額などにより条件…
専従者給与とはいえ、普通の給与と全く同じ扱いですから、年末調整に関わる一連の書類は必要です。
支払金額の多寡は関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速の回答、ありがとうございました。
妻に「扶養控除等(異動)申告書」の作成を頼み、保管します。
これで、2月の確定申告手続きができます。
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