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主人が自営業をしており、開業以来私が事務関係はすべてやってきました。この度私が正社員として他の会社の事務の仕事に昼間出て、今までやってきた主人の方の事務関係は毎晩夜3時間と会社が休みの土曜日にこなしています。今までよりは金額を下げようと思いますがこのまま専従者給与を掲載することは出来ますか?ちなみに仕事の量は少しも削減していません。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    専従者給与ではなく給与所得者として主人が配偶者の私を雇うことは出来ますか?

      補足日時:2019/03/03 12:23

A 回答 (7件)

住民票を移動して別居してる振りをする手は妙案です。

さすがです。

確定申告書と青色申告決算書には「妻の住所」を記載する欄がありませんので、別居していて生計を一つにはしてない事を一目瞭然で税務署員に分かるようにしておかないと、調査対象にされかねません。
給与支払報告書は市に提出すると共に、金額が提出規定額以下でも税務署に出しておき、別居中なので、生計を一つにはしていない点を教えておく。
夫の確定申告書にはむりやり妻の住民票を添付して「別居中であります」「生計は別です」とする。
しかし、別居するほど仲が壊れてしまってる夫婦が、雇用関係にあるという不思議さが残ります。

離婚しても夫婦漫才を続けていた二人がいましたから、あってはならない事ではないですが。

そこまでして「夫の所得を下げる」「妻は収入を増やす」というなら、いっそ離婚すれば、税務署からウダウダ言われることなく、元夫から給与を貰うことができます。
元夫も支払った給与は経費とできます。

同居していても生計を一つにしていても、離婚により親族ではなくなってますから大丈夫です。
「離婚したけど、妻は行くところがない。夫は経理処理をしてくれと頼むからしょうがないから給与を貰ってやってあげてる」という話。

ゲリラ的な方法ではありますが、「相続税対策に孫を全員養子にする」作戦もかって有効でしたから、
もしかしたら流行するかもしれません。
節税対策に離婚!

そこまでするかって感じですけどね。
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こんにちは。




>このまま専従者給与を掲載することは出来ますか?

今までご主人の自営業に専従してきたが、他の会社に就職して掛け持ちになる場合、自営業の仕事の方は、今まで通り「専従者」として認められるかどうか、というご質問ですね。

ご主人の自営業も昼間の仕事なら、それは難しいですね。


>専従者給与ではなく給与所得者として主人が配偶者の私を雇うことは出来ますか?

ご主人とあなたの住所を別々にして、つまり「夫婦は別居しており、同一生計ではない」ふりをすれば、ご主人はあなたを従業員として雇うことができます。
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1 生計を一にする親族への給与支払は、支払った者の経費にならず、受け取った者も給与として収入に入れる必要がありません。



2 「1」の例外が白色申告者の専従者控除であり、青色申告者の「青色事業専従者控除」です。
 ともに「専従」が条件ですので、ご質問のように正社員として他所で勤務してる者は、非該当です。

3「専従者給与ではなく給与所得者として主人が配偶者の私を雇うことは出来ますか?」
 物理的には夫から給与を貰うことはできますが「1」に記したとおり、夫は事業所得の計算で経費とできません。受け取った妻も他所から受け取った給与と合算して確定申告する必要がありません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。またよく検討してみます。

お礼日時:2019/03/03 22:05

>専従者給与ではなく給与所得者として主人が配偶者の私を雇うことは出来ますか?



はいできます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。よく検討してみます。

お礼日時:2019/03/03 22:02

>「経費」計上ではなく「雑給」として計上しようと思う…



あなたは個人事業の経理について、何も分かっていませんね。
「雑給」などという科目にしたところで、とにかく夫の事業において見かけ上の利益を減らし、夫の税金を安くしたいのでしょう。
利益を減らして税金を安くするための手段が「経費」です。

「経費」計上ではなく「事業主貸」として計上しようと思う・・・なら、税法に則した正当な処理です。

>2か所からの給与所得があるということで確定申告…

だから専従者給与が 7ヶ月、よそからの給与が 5ヶ月と、一つの月も重複しないのなら、ぎりぎりセーフでしょう。
同月中に専従者給与とよそでの給与とがあっては、専従者給与が否認されます。
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この回答へのお礼

失礼しました。勉強してまたより良い方法を考えてみます。

お礼日時:2019/03/03 13:44

>金額を下げようと思いますがこのまま専従者給与を掲載する…



専従者とは、1年のうち6ヶ月を超えてもっぱら夫の事業に従事する家族のことです。
よそで給与を稼いでくるのと重複する月が6ヶ月以上あつてはいけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>専従者給与ではなく給与所得者として主人が配偶者の私を雇うこ…

「生計を一」にする家族へ給与を払っても、経費にできるのは専従者である場合のみです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。「経費」計上ではなく「雑給」として計上しようと思うのですが・・・
2か所からの給与所得があるということで確定申告しょうと思うのですが・・・
お手数ですが引き続き教えていただけたら嬉しいです。

お礼日時:2019/03/03 13:11

専従者ですから、文字のごとく専らその仕事に従事している人にしか専従者給与は与えることはできません。


他のところの源泉があって、尚且つ専従者給与を出すという事を税務署が認めるかどうかでしょうね。
税務署が専従者給与を認めない場合、旦那さんの申告やり直しという事になります。一度税務署の納税相談を受けて申告したほうがいいと思いますよ。うかつな回答は差し控えさせていただきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。仕事一生懸命頑張っているんですが世の中厳しいですね

お礼日時:2019/03/03 12:08

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