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白色申告で専従者控除を受ける妻がバイトをした場合は妻も夫とは別に白色申告しないといけないのでしょうか?
主人はゼネコンの現場に常駐して施工図関係の仕事をしています。会社員では無いので個人事業主として毎年白色申告して還付金が振り込まれます。主人が持ち帰った仕事を家で私が手伝う場合が結構あるので私は専従者の妻として50万の専従者控除を受けています。
最近は昔の知り合いから頼まれて主人とは関係ない仕事をもらって家で図面をかくようになりました。この時発生する報酬は私名義です。今年は勿論、当面この先100万を越えることはないと思いますが・・・主人とは別に白色申告が必要なのでしょうか?できれば主人の収入と合算したいです。その場合は私の源泉票の名前を●●建築事務所とかにしてもらわないといけないのでしょうか?ちなみに白色申告は主人の名前でしています。屋号はつけていませんが●●建築事務所と屋号をつければ問題ないのでしょうか?それとも私の名義のままの源泉票(家族の源泉票として)を添付して勝手に合算できますか?夫婦で収入を合算しても別々に分けても結局同じような気がしますがどちらかのほうが得なのでしょうか?できれば同じにしたいです。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>今年は勿論、当面この先100万を越えることはないと思いますが…
100万円という数字は、何の意味で出されたのでしょうか。
専従者給与だけなら 103万円までは申告しなくてけっこうです。
しかし、他に所得がある場合は、103万円の数字は意味がありません。
(1) 給与は「給与所得控除 65万」を引いた後の「給与所得」、
(2) 事業による売上げや報酬は、「仕入」と「経費」を引いた「事業所得」
この二つの所得をあわせて 38万円以上あれば、基本的に申告の義務があります。
ただ、38万円以上あっても、給与所得以外の所得が 20万円以下であれば、申告しなくてけっこうです。
>できれば主人の収入と合算したいです…
ご結婚間もないお若い方かと想像しますが、税法に「夫婦は一心同体」などとは書いてありません。
>屋号はつけていませんが●●建築事務所と屋号をつければ問題ないの…
個人事業に屋号など必要ありません。
>それとも私の名義のままの源泉票(家族の源泉票として)を添付して勝手に合算…
くどい方ですね。
そのようなことはできませんし、する必要もありません。
>夫婦で収入を合算しても別々に分けても結局同じような気がしますが…
誤解です。
日本の税制は累進課税といって、所得が多ければ多いほど税率が高くなります。
無理に合算して高い税率が適用されても良いのですか。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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