プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年、サラリーマンを辞めて妻と二人で子供服のネット販売を始めました。今回初めての青色と確定申告ですが分からない事がたくさんあるので皆様に教えて頂ければと思いいくつかご質問させて頂きますのでよろしくお願いいたします。

質問
(1)私が退職する前に妻がオープンに向けて準備に入っていたので妻が個人事業主で私が青色事業専従者になっています。その為、青色と確定申告は妻の名義で行います。しかし、国民健康保険(私、妻、子供の3人)は世帯主の私の名前で納めていますので確定申告の社会保険料控除に入れても良いのでしょうか。

(2)FC加盟しており最初に加盟金220万を支払いました。加盟金の仕訳科目は何になるのでしょうか。それと国庫からの融資は仕訳科目は何になるのでしょうか。

(3)先に書きましたが私は退職して青色事業専従者になりましたので就職してません。私は私で確定申告を行った方が良いのでしょうか。

以上、お手数ですがご回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

(1)について


国民健康保険料は、世帯課税なので世帯主の名義で請求が来ます。
したがって、どちらが負担するのかを決めればよいのでどちらで社会保険料控除をしてもよい。

(2)について
FCの会計税務についてはこちらを参考としてください。
http://ta2hit.net/mana_f.html
返還されない加盟金は、法人税法上の繰延資産、ノウハウの頭金など、役務の提供を受けるための費用、5年間で月割償却となります。

(3)について
ほかに収入がなければ、前社分を含めて年末調整するのが本来です。
源泉徴収をしなければならないので今後とも手続きを忘れずに実行してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご連絡が遅くなり申し訳ございませんでした。
とても参考になりました。
期限が近いので急いでやろうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/06 00:28

>青色申告及び確定申告について…



「青色申告及び確定申告」ではなく、『青色の確定申告』です。

>国民健康保険(私、妻、子供の3人)は世帯主の私の名前で納めていますので…

その国保税は誰が払いましたか。
そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
夫が払ったもの妻をが申告することは、原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>FC加盟しており最初に加盟金220万を支払いました…

開業費。

>国庫からの融資は仕訳科目は何になる…

借入金。

>私は私で確定申告を行った方が良いのでしょうか…

会社員時代の給料および専従者給与を合わせて 103万円以上になるなら、基本として申告納税が必用。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
事業主に「年末調整」をしてもらったのなら不要。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご連絡が遅くなり申し訳ございませんでした。
参考になりました。
期限が近いので急いでやろうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/06 00:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!