昨年、一人住まいの姉が死亡し
姉の家を300万円で売ったのですが
その300万円を
兄弟3人で各100万円づつ相続しました。
ところが兄と弟のところには
税金を申告せよと言う
用紙と申告書が来たのですが
私のところには来ていません。
と言うのも
昨年確定申告したとき
私は知らなくて後から気付いたのですが
来年からは確定申告用紙を送らなくて良いと言うところに丸をしていました。
それで私のところには
今年の確定申告用紙も
姉の家の相続税の申告用紙も来ていません。
放っておけばいいモノでしょうか。
ちなみに私は年金暮らしです。
出来れば払いたくないのですが
後日、申告書は送られてくるモノでしょうか。
ちなみに
年金暮らしの確定申告書は
税務署から送ってもらい申請しましたが
姉の家の相続の申告書は来ていませんでした。
どうすればいいのでしょうか
それとも後日送ってくるのでしょうか。
悩んでいます。
教えてください。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
国に払う税金には申告所得税と相続税があります(その他にもありますが、ここでは省略)。
いずれも自主申告、自主納税という建前でして、税務官庁から申告書が送られてくるのは納税者サービスといわれてます。
個人事業をしてる人は毎年確定申告義務があると思われるために、税務署から申告書が送られてきます。
年金収入があって、毎年確定申告してるような方にも送付がされます。
近年国税庁のホームページで確定申告書が作成できるようになり、それを利用して印刷アップした申告書を提出される方が増えたので「毎年送ってくれなくてもええですよ」という意思表示をした人には経費節減のために送付してないのです。
申告所得税は、確定申告書を出すと納税額が出る人が作成して提出します。還付金が発生する人もしますけどね。
相続税は、亡くなった人が残した財産に対して相続税が出る場合に作成して申告します。
すでにお分かりのように、申告書が来ないから納税義務がない、申告書が来たから納税義務があるという問題ではありません。
相続財産が「5千万円+(1千万円×法定相続人の数)」まではかかりません。
ご質問者が確定申告の必要があるのか、しなくても良いのかは文面からは不明です。
お兄さんと弟さんのところには申告書が届いたのは、今年だけですか。毎年来てたなら例年のことでしょうし、今年だけ来たというなら、その理由がわかりかねます。
ご質問者に申告書がこないのは「わたしぁ、要りませんよ」と意思表示してあるからです。
申告義務がないから申告書の送付がされないのだと思ってはいけません。
疑問になってるといけませんので蛇足的に伝えます。
相続税と申告所得税は全く別物です。
推測ですが、お姉さんの家を売る際に一般的にそのままでは売却手続きが進みませんので「姉から他の兄弟への相続による所有権移転がされて、その後売却」という手続きをされてると思います。
そうしますと、所有資産(相続で貰った資産、亡姉の家)の譲渡にかかる譲渡所得(申告所得税のうちの所得区分のひとつです)が発生してる可能性があるので、申告書が送られてきます。
税務当局は不動産の所有権異動を把握してますので「もしかしたら、譲渡所得の申告が必要かもしれないので、申告してちょうよ」という連絡の意味もあります。
ご質問者に申告書が送付されてこないのは「来年からは送ってくれなくてええです」と伝えてあるからだからでしょう。
年金収入で確定申告してた人が「来年からは申告書を送らなくて良い」と表示したとしても、譲渡所得の発生可能性があるというなら、申告書の送付をした方が良いのになと私は思いますが、税務当局の台帳で「この人には申告書送らなくていいよ」となってしまってるのでしょう。
「送ってくれなくてもいいと言ってるのに、なぜ送ってくるのだ。自分が納税義務があるかないかぐらいわかるから大きなお世話だ。郵送料が無駄だ」と噛み付かれるのもいやだという当局の判断もあるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
NO.1です。
「当分放っておこうと思います。」よくないですよぅ。
相続で得た財産を処分した場合には、ご説明したように譲渡所得が発生する可能性があります。
相続税そのものは非課税と感じますが、売った資産の取得価格がわからないというなら、取得費として売却価格の5%しか認められません(これは特例です)。下手をすると95万円に譲渡所得がかかります。
きちんと税務署なり税理士に相談なされることを薦めておきます。
有り難うございます。
税務署に行って確かめ、
手続きをしようと思います。
譲渡益が100万円発生していますので
その場合いくらくらい
税金がかかるのか教えてください。
お願いします
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