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ガールズバーでボーイをしていて、確定申告の書類を依頼したら、支払調書というものを貰ったのですが、これは普通に給与所得で良いのでしょうか?それとも事業所得ですか?支払調書なので項目は"報酬"になっていました。

A 回答 (2件)

質問者の場合はガールズバーと雇用契約を交わしているわけではないので、「報酬」となります


https://ten-navi.com/hacks/article-428-33436
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給与所得ではなく、事業所得または雑所得になります。

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