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個人事業主として毎年白色申告にて確定申告を行っております。
報酬は【週払い】でいただいております。
先日2020年分の支払調書を受け取ったのですが、手元にある明細(請求書)の合計金額と支払調書の金額が異なっていました。約7000円程度です。
2019年分も確認してみたところ、2019年12月末(最終週)の分と2020年年始分の報酬がまとめられており、2020年初めに明細と一緒にお金もいただいておりました。(尚、源泉徴収される金額ではありませんでした)
その2019年12月末分の売上金額が上記差分と同額でした。
【支払調書は現金主義】となっており、2019年12月末分も2020年の金額と合計されているようです。
これまで年をまたいでの売上がなかったため支払調書も発生主義だと勘違いしておりました。
また、過去に支払調書も数千円程度ではありますがこちらの計算と異なることがあり2019年分の確定申告の際も現金主義なことに気付けませんでした…
【帳簿は発生主義】で付けているため、2019年12月末分の駐車場等の必要経費は2019年分で計上してしまっています。
また、2019年分の支払調書には12月末分の金額約7000円が含まれておりませんが、その分をプラスして確定申告しておりません。
そのため経費は2019年分で申告しているが、売上は2020年分に入れていることになります。
①この場合、今年の確定申告(2020年分)の際に支払調書通り(2019年12月最終週分含む)の金額で収入金額を入力するべきでしょうか。
そうすると少額ではありますが、期ズレになるのでは…と不安です。
それとも去年の申告分が間違っていたため修正?したいと税務署に伝えるべきでしょうか。
② ①で支払調書通りの金額で申告する場合、2021年1月の帳簿はどのように書き始めたら良いのでしょうか。
約7000円は前年繰越しとでも書けば良いのでしょうか。
③ ①ではなく、支払調書の金額から約7000円を引いた額で2020年分の収入額を申告するのが正しいのでしょうか。
そうすると収入金額が少なくなることにより、支払調書との金額の違いを税務署から指摘されることはありますか?
(7000円を引いてしまうと去年も今年もその分の売上を申告していないことになってしまうため、違うと思うのですが…)
④副業としての売上であり、例年100万円まではいかない程度でしたが昨年はコロナの影響もあり50万円を下回りました。
そのため支払調書は税務署には提出されていないと考えておりますが、50万円以下であっても支払者側から税務署に支払調書を提出することはありますか?
以上、こちらの確認不足と無知による問題で大変お恥ずかしい限りですが、お答えいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
重要なことのみ書きます。
所得税法の原則では、
〔1〕報酬・料金等の支払者は、支払調書を現金主義で作成することになっています。
【根拠法令等】所得税法第225条
〔2〕報酬・料金等の受取者は、事業所得として申告する場合は、会計と同じように、報酬・料金等の収入金額を発生主義で計上しても構わないことになっています。
【根拠法令等】所得税基本通達36-8(5)
ですから、事業所得の収入金額と支払調書の金額とが合わなくて当然なのだから気にしなくていいのです。支払調書はあくまでも参考資料と位置づけて下さい。引き続き、発生主義で帳簿を付けるようにして下さい。
回答ありがとうございます。
支払調書は現金主義で作成することになっているのですね。
2019年分の帳簿は支払調書の金額(12月末の売上を含まない金額)に合わせて付けてしまっているため、このままですと2019年12月末分の売上が浮いてしまい、2019年分の帳簿にその分を追加して訂正した場合確定申告の際に申告した収入金額を上回ってしまいます。
(それに伴い収入-経費の所得も若干変わります)
少額ではありますが、これは放っておいても良いものなのでしょうか…
分かりにくくて申し訳ありません。
No.6
- 回答日時:
遅くなりました。
>少額ではありますが、これは放っておいても良いものなのでしょうか…
少額ではあっても、この売上が帳簿に計上されていない、従って、確定申告から漏れてしまった、ということですから、このまま放っておくのは良くありません。
その解決策ですが・・・
〔1〕原則論をいうと、2019年分の所得税の確定申告を修正すべきです。つまり、修正申告をしなくてはなりません。
〔2〕しかし、売上計上漏れの金額が少額なので、2019年12月末分の売上(計上漏れの売上)約7000円を2020年1月分の売上として帳簿に書くようにお勧めします。むろん「2019年12月末分の売上」と注意書きして下さい。期ズレになるのはやむを得ません。
そうすれば、税金をごまかすことにはなりませんよね。(^_^;
なお、
>そのため経費は2019年分で申告しているが、売上は2020年分に入れていることになります。
駐車場の賃借料のような固定費は、2019年分のままでいいです。
なお、支払調書が税務署へ提出されないのは、報酬・料金の種類によります。
税務署の資料には、
〔1〕次の報酬・料金で50万円以下の場合:
外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサーの報酬、料金。バー、キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬、料金。社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬。広告宣伝のための賞金。
〔2〕馬主が受け取る競馬の賞金で75万円以下の場合、
〔3〕その他の報酬・料金で5万円以下の場合、
は支払調書を提出しなくて良いと書いてあります。
ただ、報酬・料金を支払う会社の担当者が、税務署の資料を読んでいない場合は、報酬・料金が3万円なのに支払調書を提出してしまうことがありますから、油断はできませんよ。
追加質問への回答ありがとうございます。
やはりそのまま放置は問題ですよね…
少額ですので、〔2〕の方法で今回は処理したいと思います。
職種としては〔1〕に当てはまります。
50万以下であっても支払調書を税務署に提出しているかもしれない、と思っておきます!
色々と教えていただきありがとうございました。助かりました!
No.4
- 回答日時:
白色申告では繰り越しができないので、
今回の確定申告では、
2020/1/1~同12/31に発生した所得と支出を対象にすればよいです。
自身で作成した確定申告書と、帳簿とを持って、
所管の税務署で確認してもらえばよいです。
2/15~と言う事ではなく、随時受け付けています。
なお、納税となれば3/15までなので、遅滞なきように。
No.3
- 回答日時:
>【支払調書は現金主義】となっており…
そうではなく、支払側にとっては発生主義なんでしょう。
請求側と支払側とで、取引の完了日に対する考えかが違うとか。
>2019年12月末分の駐車場等の必要経費は2019年分で計上してしまって…
別に問題ありません。
>2019年分の支払調書には12月末分の金額約7000円が含まれておりません…
なんかおかしなことを言っていますね。
支払調書はあくまでもあなたに支払われたお金が記載されているのであり、あなたが使った経費など支払側には関係ありません。
>今年の確定申告(2020年分)の際に支払調書通り…
違う、違う。
あなたの帳簿が優先。
>支払調書との金額の違いを税務署から指摘されることは…
越年時にはずれが生じるのは当たり前であって、税務署はそんなことぐらいわかりきっています。
>支払者側から税務署に支払調書を提出することは…
って、そもそもどんなお仕事なのですか。
個人事業なら猫も杓子も支払調書が交付されるわけではありませんよ。
支払調書が交付されるのは、特定の職種で源泉徴収の対象になる場合のみです。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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