準・究極の選択

お世話になります。

分かりにくく、申し訳ないです。

クラウドソーシングサイトにて
2018/10/30に受注、2019/1/15に仕事完了
2019/1/30支払いの報酬がありまして、

その報酬は2018年分の支払調書に含まれているお金です。
その為、2018年の支払調書に含まれるお金なので、
2019年の売り上げにはできない点でつまずいています。

その場合の相応しい仕分けを教えて頂けませんでしょうか、、??

何卒宜しくお願い致します、、、。

A 回答 (1件)

支払調書が絶対に正しいわけではないので、支払調書の内容にとらわれなくてもいいです。

売上(収入)を計上する時期は、あくまでも税法の規定によって判断しましょう。

>2018年の支払調書に含まれるお金なので、
2019年の売り上げにはできない点でつまずいています。
>クラウドソーシングサイトにて
2018/10/30に受注、2019/1/15に仕事完了
2019/1/30支払いの報酬がありまして、


その報酬を○○○円とします。これは、仕事完了が2019年なので,2019年の売上になります。


2019/1/15
〔借方〕売掛金○○○/〔貸方〕売上高○○○

2019/1/30
〔借方〕普通預金○○○/〔貸方〕売掛金○○○

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕「支払調書」は、報酬の支払者が税務署へ提出する文書です。報酬の受取者(=あなた)に交付する文書ではありません。支払者が間違えたのです。
  しかし、あなたにとっては参考になる書類ですから、保管しておきましょう。
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