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夜の仕事(ガールズバーやスナック)で働いている人の場合、確定申告はどのようにしているのでしょうか?

A 回答 (2件)

夜の仕事(ガールズバーやスナック)で働いている人で確定申告する人は少ないはずですが、




A.仕事の対価が「給与」である場合:

年間の給与額が2000万円以下であれば、確定申告をする義務はありません。放っておいて構いません。



B.仕事の対価が「報酬・料金等」である場合:

年間の報酬額から必要経費額と所得控除額を差引いた残額がプラスである場合は、確定申告をする義務があります。

確定申告をする場合は、報酬を雑所得(又は事業所得)として申告することになります。

雑所得として申告する場合は、確定申告書Aを用います。収支内訳書は不要です。
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収支内訳書


http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
を作成し、確定申告書 B
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
とともに税務署へ郵送
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
します。

サラリーマンの給与と違って、支払者の証明は必要ありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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