アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

初めまして。よろしくお願いします。
私はスナックを自分で経営しています。
お店の女の子に時給でお給料を払っています。
日払いか週払いで支払ってます。
一年間働いている女の子です。
ただ、お給料からはお店側として所得税を引かないで
お給料を渡していました。夜の仕事だということもあり所得税を引くものだと知らなくて
年間で200万くらいになります。
その女の子は去年まるまる一年間と今年八月に突然前置きもなく
やめてしまいました。
そういう時はその女の子に対して源泉徴収票とかを何か渡さないと
いけないでしょうか?
後その子のぶんの支払ったお給料に対してはどういった確定申告をすればいいですか?
その子に何か書いてもらわないといけない書類とかありますか?
支払い報告書とかをだすのでしょうか?
そういった場合所得税とかはどうなりますか?
女の子に税務署から支払いをしてくださいとかになるんですか?
それともお店側が負担しないといけないのですか?
女の子にはお店側は所得税を払わないし所得税を引いたお給料ではありません。と伝えてあります。
税金は自分で払ってくださいとつたえてあります。
申し訳ありません。
とても困ってます。至急教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

結論からいきますと、税務署に相談にいったほうがいいと思います。



給与として払ってる以上、どんな仕事でも源泉所得税をひかないといけないと思います。
私も一度痛い目にあったんですけど、この場合の責任は経営者にあるんです。

従業員が負担すべき所得税でも払うのは経営者だということで。。

でも、従業員に確定申告してくれっていって素直にしてくれない場合もありますよね。

プロの人もこういうときは税務署に行けっていうと思います。以下、参照↓
http://www.units-110.com/blog/%e6%9c%aa%e5%88%86 …

‘税務署って怖いイメージですが、意外に優しいかもと思いますよ~
行かないと不安も募るし、責任は経営者に来るしってことでいいことないのでがんばってください。。
    • good
    • 1

>とても困ってます。



あいにく、ご質問の内容から考えて一夜漬けの知識で何とかするのは難しいように思います。

具体的には、以下のようなことがよく分からない場合は、「税理士」に相談する(あるいは代行してもらう)のがよいと思います。

・「雇用契約」と「業務委託契約(請負契約など)」の違い
・「所得税」「個人住民税」(「復興特別税」)の違い
・「源泉所得税」と「申告所得税」の違い
・「確定申告」と「年末調整」(と「特別徴収」)の違い
・「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」と「報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書」の違い

---
もちろん、「【自分一人で】勉強して、すべきこと・しなくてよいことをはっきりさせる・処理する」こともできなくはありません。

その場合は、「所得税」は「税務署の職員さん」に、「個人住民税」については「女の子が住んでいる(住んでいた)市町村の税金担当の職員さん」に相談しながらの方がよいでしょう。

ただし、どちらも「お役所」ですから、「民間のサービス業者」である「税理士」のように「代わりにやってもらう」わけにはいきませんので、あくまでも「助言を受けて【自分で】処理する」ことになります。

なお、原則として「会員」になる必要になりますが、「商工会議所・商工会」でも小規模事業者のいろいろな相談に乗ってもらえます。

(参考)

『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

---
ちなみに、税金の時効は「5年(最大7年)」で、いつ調査を受けるか分かりません。

遡って訂正したり・されたりすると余計な税金を払うことになりますので、【あとで間違いを指摘されないように】【確実に】処理しておくことをお勧めします。

もちろん、「調査に来ない」こともありますが、税務署にとって「水商売」は「要注意の業種」なのでご留意ください。

(参考)

『事業所得を有する者の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種|国税庁』
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/shot …
『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …



*****
※以下、個別の回答になります。

>…突然前置きもなくやめてしまいました。…その女の子に対して源泉徴収票とかを何か渡さないといけないでしょうか?

◯「雇用契約」の場合は、『給与所得の源泉徴収票』を本人に1ヶ月以内に交付します。(税務署へは条件を満たした場合のみ)
さらに『給与支払報告書』を、女の子の住所の市町村に提出します。

◯「業務委託契約(請負契約など)」の場合は、女の子には何も交付しなくてよいですが、「税務署」に提出する『報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書』と同じものを交付する事業主も多いです。(「支払内容の確認」の意味合いが強いです。)

ちなみに、どのような契約も「口約束」で成立しますので「契約書」は必須ではありません。(なお、契約書があっても税務署や労基署は【業務の実態】で判断します。)

(参考)

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
『「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
---
『雇用契約|雇用開発センター』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html
『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』
http://www.lancers.jp/magazine/5331
---
『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/pos …

>…支払ったお給料に対してはどういった確定申告をすればいいですか?

どのような契約でも、「人件費」は「必要経費」として売上から差し引けます。
ただし、「給与か外注費か?」という処理の仕方の違いはあります。

>その子に何か書いてもらわないといけない書類とかありますか?

◯「雇用契約」の場合は、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出してもらう必要があります。
受け取っていない場合は、国に納める「源泉所得税」が多くなります。

ただし、「掛け持ち勤務で他の勤務先に提出してしまっている」場合は受け取っては【いけません】。

◯「業務委託契約(請負契約など)」の場合は、【税法上は】特に何もありません。

>支払い報告書とかをだすのでしょうか?

『給与支払報告書』は、「従業員が住んでいる(住んでいた)市町村」に提出します。

「業務委託契約(請負契約など)」の場合は提出不要です。

>そういった場合所得税とかはどうなりますか?

◯雇用契約の場合

・「女の子」は何もしなくてよいこともあれば、「所得税の確定申告書」を税務署に提出して、【自分で】所得税の精算をする必要がある場合もあり「ケースバイケース」です。

なお、「所得税の確定申告書」を税務署に提出した人は、「個人住民税の申告書」を市町村に提出する必要はありません。(確定申告書のデータが提供されます。)

・「事業主」は、【税額表】で決められた「源泉所得税」を国に納める必要があります。(女の子から徴収しているかどうかは無関係です。)

---
◯業務委託契約(請負契約など)の場合

・「女の子」は、「所得税の確定申告書」を税務署に提出して、【自分で】所得税の精算をする必要があります。

・「事業主」は、【源泉徴収が必要な報酬】の場合は、「源泉所得税」を国に納める必要があります。(女の子から徴収しているかどうかは無関係です。)

>女の子にはお店側は所得税を払わないし所得税を引いたお給料ではありません。…税金は自分で払ってくださいとつたえてあります。

上記のように、「事業主と従業員(委託・請負先)がどのような約束をしているか?」は関係なく納税の義務があります。


*****
(備考)

※「消費税の処理」については「簡単に説明」というのは難しいので、「税理士」や「税務署」にご相談ください。
※「労働保険」「厚生年金保険と健康保険」については、管轄する役所が違います。(民間のサービス業者は「社会保険労務士(社労士)」です。)



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …

***
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …

***
『知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
>>[知って役立つ労働法 -働くときに必要な基礎知識]
>>P.32[4 業務委託(請負)契約を結んで働いている人]

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。
※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません
    • good
    • 0

>私はスナックを自分で経営…



一国一城の主なんですから、ご自身および従業員等の税金関係について、イロハのイぐらいは勉強してから開業しないとだめですよ。

ネットでとんちんかんな質問をしていても、先には進みませんよ。。
先にも書いたとおり、一度税務署へ行って一から教わってきてください。
    • good
    • 1

>お店の女の子に時給でお給料を払っています…



「給与」で間違いないですか。
給与なら、スーパーやコンビニが社員やバイトを雇うのと同じです。

水商売系は、給与ではなく「報酬」であることも多いです。
報酬なら、“女の子”は個人事業主ということになります。

給与なのか報酬なのか、きちんと見分けることが肝要です。

>お給料からはお店側として所得税を引かないでお給料を渡していました…

給与なら、ほぼ無条件で源泉徴収する必要がありました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

報酬なら、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収するのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
載っているはずですので、やはり源泉徴収する必要がありました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

>そういう時はその女の子に対して源泉徴収票とかを何か渡さないと…

給与なら、源泉徴収額ゼロの「源泉徴収票」を、受取人へ交付します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

報酬なら、本来は源泉徴収して「支払調書」を税務署に提出します。
受取人への交付は必ずしも義務事項ではありません。
いずれにしても、源泉徴収していないのなら、「支払調書」は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>後その子のぶんの支払ったお給料に対してはどういった確定申告をすれば…

給与なら、「支払い給与」として、報酬なら、「外注費」として経費にすれば良いです。

>その子に何か書いてもらわないといけない書類とか…

ありません。
八百屋や魚屋の旦那が確定申告をするのに、お客さんに何か書いてもらうなんてことはないでしょう。

>支払い報告書とかをだすのでしょうか…

前述。

>そういった場合所得税とかはどうなりますか…

誰の?

>女の子に税務署から支払いをしてくださいとかになるんですか…

いやいや、“女の子”自身が、自ら確定申告に出向かないといけません。

>それともお店側が負担しないといけないのですか…

それはありません。

ただ、源泉徴収しなかったことに対して何らかのペナルティはあるかもしれません。
そのあたりは、一度税務署へ行ってありのままを話し、指示を仰いでください。

万民が税法を熟知していることは決してなく、知らないまま間違いを犯すことはままあるものです。
間違いは間違いと素直に認めれば、税務署の窓口氏とて人の子、そうそう悪いようにはしないと思いますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

すみません。女の子が源泉徴収票をださずに
確定申告をした場合引かなかった所得税は
女の子は払わなくてすむのですか?
お店が源泉徴収票の控えを税務署にだすと税務署が自動で計算してくれるんですか?

補足日時:2014/08/22 13:23
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています