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不動産賃貸業の個人事業主です。
今年、隣地とのトラブルより不動産賃貸業務を行う上で、確定測量図作成、法務局による筆界特定制度の利用が必要となり、該当の所有の土地の確定を行いました。

今年の確定申告の収支内訳書に控除の記載できるでしょうか?
税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳で土地家屋調査士報酬、雑費のどちらで行うべきでしょうか?
金額は約100万円です。

質問者からの補足コメント

  • 建築物を行ったときに測量は行いましたが、H14以降の世界地理系行っていません。
    今年、隣地との境界トラブルより不動産賃貸業務を行う上で、確定測量図作成、法務局による筆界特定制度が必要となり、該当所有の土地の確定を行いました。
    H14以降の世界測地系 による測量、隣地との境界の合意が必要な立会測量がないこと、また官民境界線確定も行っていませんでした。

      補足日時:2024/03/02 21:18

A 回答 (2件)

支払手数料。


銀行利用して振込する際に振込手数料を徴収されませんか。
これが支払手数料です。

収支内訳書には空欄がありますから、そこに支払手数料として記せば良いです。

「わからん!!!」とおっしゃるのでしたら「雑費」で良いです。

雑費が多いということで税務署に目を付けられるというのは「単なる都市伝説」です。
 税務署からの問い合わせそのものがうっとうしいと言うのでしたら、収支内訳書の「本年における特殊事情」に記しておきましょう。
「確定測量図作成、法務局による筆界特定制度の利用が必要となり、該当の土地の確定のため専門家への報酬と登録免許税が発生しました」
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/02 23:38

支払手数料で経費処理して問題ないでしょう。

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この回答へのお礼

支払手数料の意味があまり理解できておりません。
不動産収支内訳書には、修繕費、委託管理料、雑費の項目があります。
当方、etaxを利用しております。
以前、税理士利用のときは税理士報酬は雑費で処理されていました。
土地家屋調査士名で100万円計上していいのでしょうか?
ネットでは、雑費が高額になると税務署からのお尋ねがあるとか、、

お礼日時:2024/03/02 22:51

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