
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
内容から見れば、事業所得ですね
個人事業主の届けの有無は関係ありません。
青色申告の場合は、
個人事業主の届け出と、3/15までの青色申告届が必要です。
これが無ければ、白色申告になります。
No.2
- 回答日時:
>雑所得なのか白色申告なのか…
八百屋か小売店かと聞いているようで変な比べ方です。
「雑所得なのか事業所得なのか」なら、事業所得。
「青色申告なのか白色申告なのか」なら、事前に承認を受けていない以上は白色申告。
>②個人事業主ではなく、法人から委託を受けて仕事をして…
それを個人事業主というのです。
おそらく、開業届など出していないのでしょうけど、未届けでであっても個人事業主は個人事業主です。
>収支内訳書は簡単ですが作成して…
って、こちらのことですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
それで間違いなければ、あと「確定申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
も作成して税務署へ郵送すれば良いのです。
ついでに、遅れて後出しになってもペナルティはありませんので開業届
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
も一緒に出しておきましょう。
いずれも用紙は PDF を自分で印刷すれば良いです。
>③仕事は「訪問調査…
外交員として 10%あまり源泉徴収されていませんか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
されていないのなら確定申告で払えば良いですが、されているなら「支払調書」(源泉徴収票ではない)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
をもらっておくと良いです。
給与の源泉徴収票と違って支払調書は確定申告に必須な資料ではありませんが、アルニコしたことはありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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