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はじめまして。
赤字だらけの不動産収入の確定申告で非常に頭を痛めております・・・

収支内訳書の租税公課とは不動産取得税、登録免許税、印紙税などとありますが、登記の手続きをする際に司法書士に支払った報酬料や書類の郵送代などは含まれないのでしょうか?

また、さらに初歩的な質問なのですが、私が今年提出する書類は
「申告書B」の第一表、第2表、および収支内訳書の3点でいいのでしょうか?

また、必要な添付書類、申告時に税務署に持っていったほうがいいものがありましたら是非アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

租税公課は役所に払った税金です。


司法書士は役所ではありませんが、報酬の内訳の登録免許税などの実費部分などには租税公課に該当するものは多いでしょう。
支払った純粋の報酬は雑費や支払手数料となりますし、郵送代などは郵便であれば通信費、メール便や宅急便であれば荷造運賃などになるでしょう。

税務署への持ち物は質問どおりでよいでしょう。しかし開業届などを出していないのであれば一緒に提出しましょう。
第一表第二表の控除などの証明書の類は必要です。そして不動産収入の中に法人からの収入があれば支払調書も必要だと思います。

またあなたが司法書士などの専門家に支払った費用は、支払調書を作成して支払った相手へ渡す必要があるかもしれません。

私が租税公課にしているものを抜粋しますと、
収入印紙・収入証紙・自動車税・軽自動車税・自動車取得税・不動産取得税・固定資産税・償却資産税・登録免許税・住民票などの取得費用・事業税などです。逆に入れてはいけないものとして、所得税(源泉所得税も)・住民税・消費税(納付分)・罰金・反則金・延滞税・延滞金・国民健康保険税・国民年金保険料などとなります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>しかし開業届などを出していないのであれば一緒に提出しましょう。

貸しているのは1戸だけなのでが、それでも開業届けを出さなければいけないのでしょうか?

補足日時:2008/01/21 13:54
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開業届を提出していないということは、白色ですか。


不動産所得が貸家1戸程度と事業的規模でないのであれば別に提出の必要はありません。(ペナルティもありません。)
本年申告書を提出する際か、青色にする際にでも同時にお出し下さい。
しかし赤字だらけというのがよく分からないのですが。
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>収支内訳書の租税公課とは不動産取得税、登録免許税、印紙税などとありますが、登記の手続きをする際に司法書士に支払った報酬料や書類の郵送代などは含まれないのでしょうか?


租税公課には上記の他に、賃貸物件の固定資産税や事業用車両の自動車税などもあります。
司法書士さんへの報酬などは雑費でかまいません。収支内訳書の経費項目は少ないですので、明らかに記載されている経費項目以外のもので特段重要でないものは雑費でいいですよ。

>私が今年提出する書類は「申告書B」の第一表、第2表、および収支内訳書の3点でいいのでしょうか?
不動産所得のみで白色でしたら、提出書類自体はそれだけです。
税務署で申告なさるのであれば、不動産所得に関する資料のほかには各種所得控除のための控除証明書や領収書ぐらいでしょうか。
あの、今年が初めての申告なのですか?

この回答への補足

はい。申告は今年初めてでかなり頭をイタメております。。。

自動車税も含まれるとは知りませんでした。
事業用車両とのことなので普段使っている軽自動車の税金(7200円)は適応されないのですよね・・・。

司法書士さんへの報酬は雑費ですね(嬉)
これで1つ解決しました。

ありがとうございます!!

補足日時:2008/01/21 13:48
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