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確定申告を作成しているのですが、
会社からいただいた支払い調書と振り込まれた金額1か月分多く、
問い合わせてみましたら、
「一昨年12月振込み分を去年1月に源泉徴収を納めるため。」
と回答をもらいました。
今までは同額をいただいていただめ気づかなかったのですが、
今回は5ヶ月分のお給料だったため誤差に気づきました。
一昨年の12月分は一昨年の確定申告に記載してしまっているため、
支払い調書と誤差が発生してしまいます。
この場合はどのように対処すればよろしいのでしょうか?;
おわかりになられる方、ご回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

「一昨年12月振込み分を去年1月に源泉徴収を納めるため。

」に、平成26年分の支払い額を平成27年分に含めるのは間違い。
源泉徴収税額(預かってる所得税)をいつ納税するかなどは、支払調書には無関係です。

ご質問者は「実際の売上計算」するうえで、いつが売上として計上すべき時期なのかだけブレずに処理しておくべきです。
26年分の売上に計上した分が27年分の支払調書に含まれてるのでしたら「それは除外」です。
いわゆる「無視」です。
先方の都合で26年分の所得に計上した額を、27年分にも計上しないといけないなど「冗談じゃないよ」です。

支払調書は源泉徴収票と違い、確定申告書への添付義務はありませんので「正しい売上額」経理をして確定申告書をつくれば問題ないです。
 仮にですが、支払調書を確定申告書へ添付する義務があっても「ひと月分おかしいのです。支払調書の作成者が勘違いしてます」と税務署員に説明すればいいのです。

なお「大きなお世話だ!!!!」と言われるでしょうが「今回は5ヶ月分のお給料」のお給料と言い方は実は違いますよ。報酬の受け取りです。
実は、この記述をする際に「支払調書と言ってるのだから、報酬だよな。あれ?お給料と言ってるしぃ。なんだ????」と思いましたこと白状しておきます。
とりあえず手元に入るお金をお給料という感覚はわからないでもないです。
事業主として報酬をもらう立場になられてるのですから「お給料」ではなく「報酬」と言われる方が格好いいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
対応についても詳しくありがとうございます。
そのように対応をさせていただきます。
この度は誠にありがとうございました。

お礼日時:2016/03/09 09:46

>会社からいただいた支払い調書…



支払調書がでいるって、どんな形態でのお仕事ですか。
普通にサラリーマンなのなら、源泉徴収票であって支払調書などではありませんよ。

支払調書が出るのは、個人事業主で、かつ、源泉徴収の対象になる特定の職種の場合だけです。
具体的には、作家や絵描きなどの原稿料、弁護士や司法書士などの報酬、その他指定されて一部の職種だけです。
まあ、紛らわしいものでは生保レディもこの仲間ですけど。

とにかく、下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>「一昨年12月振込み分を去年1月に源泉徴収を…

上記職種で間違いないなら、給与所得ではなく「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
ですから、支払側がいつ税務署に納めようと、受取人側には関係ありません。

受取人側として確定申告の対象になるのは、去年のうちに支払われる権利を得ていた分であって、去年のうちに現金を手にした (振り込まれた) 分ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

つまり、12月にした仕事の分が支払われるのは 1月であっても、12月分にカウントするのです。
特に、たとえば毎月 20日締め切りで 12/21~1/31 の分は 2月にしか支払われないとしても、やはり 12月分なのです。

経費についても同様な考え方になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

それで、翌年になった支払われる分の源泉所得税は、大晦日現在では受取側から見ると未納ですが、支払ったことにしてしまって、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の (44) に書いた上で、さらに (53) 欄に未納分のみを記入します。

経費は「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
にまとめます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早急なご回答、ご丁寧にありがとうございます。
すみません、今回は詳しく質問に答えていただきました、
hata。79さまをベストアンサーにさせていただきました。
URL参考もありがとうございます。
他不明な点がございましたら参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/09 09:44

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