dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先回時効になってしまった。また時効になる債権があるということで質問させてもらいました。「会社短期借入金」です。不動産会社で妻が代表、私は取締役を降りています。株式は50/50です。時効と言うことで子供達にも時効になると困るから、早く会社に請求だせ。難しいなら弁護士に頼むからと言いましたら、3人とも自分たちは一切金を貸していない。貸していた金についてはすでに返した貰った。と言うのです。先月この会社の決算書がきましたので見ましたら、短期借入に2,5億円乗っています。どこでどのようにして金を子供を通して貸したのか不明です。おそらく会社の金を、売上上げないで、子供からの貸し付けとして挙げたのだと思います。この様な案件が3つ出てきて、もしこの3つをすべて税務署に行って話をしたら、時効分を除いた金額に加算税がかかりますか。税務署は検察まで上げるでしょうか。警察に行っても中々取り上げてくれません。どこに使ったまで分かるかと言うのです。調べるのが警察の仕事でしょう。と言うと相手から逆に訴えられるから慎重になると言うのです。24年度の会社と個人に脱税で入られ、追徴されました。子供達は自分で出したのではないからいらないというのです。税務署はこのような案件も取り上げますか。弁護士にも相談しているのですが、セカンドオピニオンとして、皆様の意見を聞かせてください。

A 回答 (2件)

非常に解かりにくい文章です。



こういうことでしょうか?

(1)不動産会社を経営する妻と、夫で持ち株は、50・50比率である。
(2)(貸付金)時効になる見込みの債権額をこどもたちが有している。
(3)子供たちは、貸し付けた事実がないし、貸した金は、既に返済を受けている。
(4)しかし、会社の短期借入金明細に、こどもたちの名義で、2,5億円の記載がある。

*どのようにして、売上金を迂回融資した形の取引にかえたのか、不明である。
(=どこでどのようにして金を子供を通して貸したのか不明です)
(5)このような、偽装取引が3件もある。

__上記事実に対して、__________

(国税当局側の措置)
ア、税務署で話したら、時効部分を除いた金額に加算税がかかりますか?
イ、税務署は検察まで通報するか?
ウ、所得金額を調べるのは、歳入官庁(税務署)の仕事ですので警察署ではありません。
エ、既に24年度の会社と個人の所得税について脱税で調査され、追徴課税を受けた。
オ、税務署はこのような案件も取り上げますか?

(結論)
税務署は、そのような案件を取り上げます。
同族会社の行為計算否認といいます。
親族が名義の会社とその収益について、売り上げの対象とならない取引にするため、あらかじめ「短期借入金」勘定科目を計上し、その売り上げ部分に相当する売り上げが発生した都度、借入金を返済したかのような、偽装仕分けを調査対象とされます。

何故そのような取引(偽装取引)をしてまでも、迂回融資した形の決算書をつくったのかは、関与税理士か、若しくは決算担当者でなければ、その詳細はわかりません。

一般的には、子供の信用情報(与信)審査の枠(借り入れ限度額)を計上するケースがあります。
子供たちがに実際に貸しているのではなく、借入金り入れ限度額を「短期借入金」の枠として決算書上取り込む、仕分けをするものです。

これは、法人の利益相反と看做(みな)され、実質所得(益金)課税の原則により修正されることとなります。

金額から判断して、子供たちのなんらかの資産(例えば所有不動産)などの評価価額を、便宜的に会社の資本金に繰り入れるために、資本組入れとして、算入するケースもあります。

(2)についてですが、時効になるとは、どういう意味でしょうか?
一般的に、貸付金の時効は、民事債権10年、商事債権5年です。
短期貸付金というのであれば、1年以内に返済を余儀なくされる貸付金(商法上)のことです。
契約書もない、貸付金は通常、税務調査では認められません。

ウ、については、警察は歳入官庁ではありません、捜査機関ですので、犯罪(手形詐欺)でもないかぎり着手しません。

(質問)
もしこの3つをすべて税務署に行って話をしたら、時効分を除いた金額に加算税がかかりますか

(答)
法人として課税すべき対象所得と個人として課税すべき対象所得に整理されます。
その上で、課税すべき所得が存在した部分に対して、修正申告の対象となり、その額に呼応して加算税決定されます。

貴殿の話の内容から、個人の名称で取引を行った不動産について、法人取引が行ったものとして申告したものだと推察されます。

宅地建物取引主任者の存在する法人名義で決算を組み上げるしか手立てがなかったために、そのような「迂回融資」みたいな勘定科目が発生したものと推察されます。

決算書の控えがお手元にあるのであれば、最寄の税務署でお尋ねされると、はっきりします。
恣意的にそのような決算書になったのでないのならば、税務署は仕分けと(法人決算仕訳)別表加算項目は、教えてくれます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。妻に不動産会社を任せ、私はリフォーム会社の代表です。夫婦で仲良く会社をやっていたのですが、妻が本を出したりTVに出るようになったら独裁者になり、23年7月期決算で1000万もの使途不明金出しました。それ以前からどうも経理がおかしいと考えていたので徹底的に調べました。今回の件以外にも簿外通帳に家賃や退室清算金を入れたりして、会社の金を着服していたのです。

お礼日時:2013/10/29 10:42

まず、文章をきっちりと判るように書いてください。



判りにくい文章から察するに、子ども達からお金を借りているのを売上げとして掲上している、これが脱税なので告発したいということでしょうか。

それとも売上げを子ども達からの借入と偽っているのを告発したいということでしょうか。
それだと「短期借入に2.5億円載っています」ということと矛盾しますね。

税務署は脱税もしくは申告漏れと判定しない限りは動きません。
ましてや警察は税務署から告発を受けないと刑事事件として取り扱いません。
これくらいは弁護士からも言われているはずですよ。

もう少し判りやすく説明してくださって、改めて質問してください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!