海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

いつもお世話になっております。
私は会社員で給与所得者なのですが、18年度の年末調整時に家財保険の損害保険の支払証明書を出し忘れてしまいました。源泉徴収票の損害保険の欄は空白になっています。この場合、今から確定申告していくらかでも還付を受けることは出来るのでしょうか?また、支払証明書を紛失してしまい保険会社に確認したところ、「18年3月に確かに振り込まれていますが、確定申告の期限が過ぎたので再発行できないと思う。」と言われてしまいました。(このときの電話応対してくれた方は担当者不在のため、代わりの方でした。)支払の確認は出来たのに証明書が再発行できないという事があるのでしょうか?
もし再発行してくれたとして、確定申告する前にとりあえず市役所に行って住民税の還付を先にお願いする事はできるのでしょうか?(市民税額が幼稚園の補助金制度に少しばかり引っかかっているので出来れば先に市民税額を見直してもらいたいのですが。)乱筆失礼いたします。

A 回答 (2件)

損害保険料控除は、最高15000円までです。

それ以上の保険料を支払っていても、15000円しか控除されません。
ということは、所得税額にして1500円ほどの還付となります。住民税がいくらくらいになるかはなんともいえませんが。

申告は税務署です。住民税へは、そこから連絡が行きますので、自分で申告はできません。


ご参考まで。
    • good
    • 0

>今から確定申告していくらかでも還付を受けることは出来るのでしょうか?



できます。
所得税の確定申告書の
申告書Aです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm

>支払の確認は出来たのに証明書が再発行できないという事があるのでしょうか?

過去5年間分の証明書を作成してもらいました。
要求すればいいんです。

>確定申告する前にとりあえず市役所に行って住民税の還付を先にお願いする事はできるのでしょうか

申告は税務署でしか受付ません。
所得税と住民税は連動していますので所得税の申告のみでOKです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々にありがとうございます。もう一度御願いしてみようと思います。

お礼日時:2007/10/16 09:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報