A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
連携はしていないと思いますが、全喪の届出事業者などは、公表されるのではなかったですかね。
当然連携していなくても、税務署が知る必要があれば、情報源の一つにしているかもしれません。
なぜ税務署へ隠したいのかがわかりませんが、税務署による調査で社会保険加入義務がある事業所とわかれば、税務署は所管法令でなくとも、所管法令のある役所等へ通知する義務がありますから、実態の確認の無い年金事務所に全喪が受理されていても、再度加入させる必要が出てきますよ。
矛盾のない手続きであれば、税務署にばれても困ることはないと思います。
そもそも法人であれば、代表者がいる限り、全喪は通常ではありえません。役員報酬も0で従業員が退職となれば全喪の可能性はありますが、営利を目的とする法人であれば適用事業所として残す判断が普通だと思います。
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