A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
[必要経費になるものとならないものの例
生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に生じた固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。 ]
資産が旦那さんの物ならば経費にはならないですが、
9:1で自己所有分があるならば、
支払が旦那さんだったとしても
「1」の分は経費として認めてもらえないのでしょうかね?
正確な事は、税務署に聞いてみないと分からないですけどね・・・
固定資産税等の費用は経費として認められると記載されているので
修繕積み立ても可能のようにも思いますが、自信はありません。
自己所有分があるならば、税務署に相談されてみるといいかもしれません。
もしかしたら、修正しなくてもOKかもしれませんよ。
あまりお役に立てなくてすみません。
お返事ありがとうございます。
税務署に行って聞いてきました。
修正なしで占有面積分経費に入れていいそうです。
ご親切にどうも有難うございました。
No.2
- 回答日時:
>ローンは家族の支払いなので減価償却から削除したい…
生計を一にする家族の持ち物を事業に使用する場合は、そのまま経費としてかまいません。
だからこそ、昨年の申告後に税務署から指摘されなかったのではありませんか。
もちろん、夫婦双方に十分な収入源があり、完全に分かれて暮らしているなどなら、生計は一でないとなりますが、そのようなご関係でしょうか。
まあ、追納する方向で過去の申告を訂正することに、税務署は何も言いません。
国に貢献するのもあなたのお考えなら、そこまではあえて否定はしません。
No.1
- 回答日時:
家族所有の物を経費計上(減価償却)していたための修正でよろしいでしょうか?
税務署に確認されるのが一番ですが、
おそらく、このような手順で良いと思います。
1.平成17年12月31日付けで訂正の振替処理を行い(仕訳)正しい帳簿にする
2.青色申告の決算書(平成17年度)の正しい物を作成。
3.修正申告書の作成
(申告書第五表(修正申告用・別表)【平成17年分】 )
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/0 …
18年度は期首を17年の正しい数字から始めれば良いと思います。
余分な事かもしれませんが
もし家族の所有物なので経費計上が出来ないための処理でしたら
固定資産税は経費計上出来ますよ。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2026.htm
さっそく回答していただき有難うございます。
マンションは登記上、夫9:自分1の所有ですが、毎月の返済は夫が支払っていますので夫の所有物と考え経費計上を取り消したいと思いました。
固定資産税、都市計画税を除くマンションに掛かる経費計上分は修正申告した方が良いみたいですね。
月々の修繕積立金は経費計上してもよいのでしょうか?
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