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No.4
- 回答日時:
eaglepapaさん こんばんは
まず福利厚生費とは従業員に対して会社が行う福利厚生の費用の事を言います。したがってeaglepapaさんの様に事業主1人で頑張っている会社(つまり従業員が居ない会社)の場合、福利厚生費は認められません。
事業をしようがしまいが、どんな方での食事は毎日取りますよね。したがって日々の食事は事業とは一切関係ないと考えられます。経費とは、その事業を行なう為に致し方なく支払う出費の事ですから、事業と一切関係ない出費は経費とする事が出来ません。
日々の食事代は生活費の中から出費するものです。個人事業主の場合帳簿上は「給料」を取る事が出来ず、儲けの中から生活費を出費すると言う感覚での帳簿処理をします。この時に使う科目が、「事業主貸」です。
事務所兼住宅としている場合の家賃は、アパートの総面積のうち事務所として使っている面積と生活専門に使っている(自宅部分)部分の面積とで按した純然たる事務所として使っている面積分の家賃だけが経費対象になります。もしワンルームマンションを事務所兼自宅としている場合は、事務所として使っている時間と生活だけに使っている時間で按分した事務所としてだけ使っている家賃が経費対象になります。電気代・ガス代等の水道光熱費も同様に按分して、事業として使っている分だけが経費となります。
#3さんは「忙しい税務署が小さな売上の弱小店舗の申告書の項目・勘定科目までチェックすることはまずあり得ません」と言われていますが、それは嘘です。確かに確定申告を提出する時には厳しくチャックする事は有りませんが、数年に1回は税務査察が有り、必ず厳しくチャックされます。薬局を開局して7年目で先日初の税務査察を受けました。その時に言われたことですが、「売上が少ない分を融資で補って生活費を出費しているのであれば、融資の一部は生活費を借りている事にあたいします。したがって経費に計上している融資の利子分は半分だけ認めましょう。それと町会費を経費に計上している様ですが、町会費は事業をしている・してないに関らずその町会に住んでいれば全員が負担するものなので、経費には含める事は出来ません。」との事です。したがって毎年僅かの赤字での申告だったのですが、税務査察の結果黒字申告をする事になりました。結果は青色申告特別控除が適応されて、支払い税額には変動いなしだったんですけど・・・。こう言うことも多々有りますから、「売上の弱小店舗の申告書の項目・勘定科目までチェックすることはまずあり得ません」と言うことは一切有りません。私の場合は薬局開局後初の税務査察と言う事と税務に明るくなく簿記も日商簿記3級程度の知識しかない初心者と言う事でわざと所得税申告逃れの為の経費計上で無いとの判断で追従課税はありませんでした。税務署の判断では追徴課税になってしまい思わぬ多額の税金を支払わなければならない場合も考えられますから、安易に「売上の弱小店舗の申告書の項目・勘定科目までチェックすることはまずあり得ません」と考えない方が良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
生活費は経費計上できません。
事務所兼住居ならば、家賃も全額経費計上できません。
水光熱費も然りです。
業務割合分のみ(8時間稼動なら月額家賃の1/3)が経費として認められます。
申告書には事業所以外に住所・居所も記し、事業所家賃も申告しなくてはなりません。住所も同じで家賃が全額経費計上されていたら、
目を付けられる可能性はあります。
下の回答者の方の言うとおり、「福利厚生費」は従業員の福利に使用したものであり、雇用者がいないのに経費計上してはまずいですね。
但し・・・、
これは建て前であって、忙しい税務署が小さな売上の弱小店舗の申告書の項目・勘定科目までチェックすることはまずあり得ません。
売上がいくら、経費がいくら、税額は、
これだけチェックして辻褄が合っていればパスです。
これが実務の実状ですので、少々ゴマカシていてもお咎めがある事は珍しいでしょう。
それよりも怖いのは、いざ貴方が仕事を広げようとして金融機関からの借入を行う際です。
杜撰な会計処理をしていると、いい加減な人間と見なされます。
彼らは事業規模に対する経費の平均値というものを経験的に知っていますので、誠実な人間か、ずぼらな人間か、判断されてしまい融資が認められない・・・という事もあります。
決算書・申告書は過去3年に遡って提出する場合が普通ですので、きちんとした会計処理を日頃から行っておくことが肝要です。
No.2
- 回答日時:
食費は事業をしていてもしていなくても個人的に必要なことなので、事業の経費ではありません。
過去の回答で福利厚生費になるようなことを書いている人がいますが、福利厚生費になるのは、従業員に残業手当の代わりに支給する夜食代や、一定の基準を設けて食費補助をした場合の食事代の一部など、あくまで従業員に対するものです。それは、これらのものは「課税しない給与」とされているからで、給与の対象にならない事業主には適用はありません。
個人事業の場合は「事業主」であり「社長」ではありません。従業員とは雇われている人です。社長は会社から雇われている側面がありますが、個人事業主は従業員となる余地はありません。
経費にならないものを経費として計上して申告すれば、それだけ税金が少なく計算されるので、後になって税務署から是正され、追徴課税のほか、加算税とか延滞税とかがかかってきたりすることがあります。
No.1
- 回答日時:
>日々の自分の食費は福利厚生費…
ではなく、「事業主貸」です。
>福利厚生費が増えて何かしら不利なことは…
税務署から、「経理方法がずさん」と言われることでしょう。
従業員を雇っているのでなければ、福利厚生費に該当するものはほとんどないものとお考えください。
参考URL:http://www.a-firm.ne.jp/nyu-mon/account4.htm
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