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急に経理を頼まれて困っています。
実家が零細企業(建設業)をやっています。
過去10年位、銀行・公庫の他に、消費者金融からの借入れを会社の運転資金にしてきましたが、消費者金融への利子は全く申告していない状態です。
この場合、消費者金融への利子は経費として申告できるものなのでしょうか?

初心者のつまらない質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>経費に出来ないと思い込んでいて、なおかつ上記ご指摘のように銀行も考慮していたようです。


>このような状態で、過去全て(10年位)の利子を経費とする事はできるものなのでしょうか?

経費とできる、とはいっても、その年に発生した分に限られます。
例え今まで計上していなかったとしても、過去10年分の利子は、今年発生した訳ではありませんので、それぞれの年で計上すべき事となります。

しかしながら、過年度分については、手続きとしては「更正の請求」になりますので、これが法定申告期限後1年以内しかできませんので、遡っても前期分(個人であれば昨年分)しか、経費に入れる事はできません。

ですから、あくまでも当期に入れられるのは、当期に発生した分のみ、という事になります。

後は、当期分を当期に入れるとしても、最初に説明した銀行等の関係がありますので、銀行から借入れがあったり、新たに借入れの予定がある場合には、決算書の中にその利子が入ってくる事は、銀行側からすればよく思われない可能性もありますので、その辺は会社自身で判断されるしかないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/31 10:13

「事業のための借入」というところが大切です。


個人であれば、その借入の発生が事業のためであったと言う証明が必要です。
現実問題は、元入れ金の金額が赤字でなければ、事業のためと認定できるようです。
もしその事業所が法人であったとすると、消費者金融からの借入が決算書に載っていない、又は利子の支払いが決算書に載っていない、という事になり、これはこれで大問題。
支払利息----受贈益 の認定課税を受ける場合も考えられますし、マトモな商法違反です。
ここは善意に考えて個人企業であると仮定し
今年以降の分は支払利息に載せる
前期分については、税務調査覚悟で更正の請求をするかしないか決める
と言う事で考えては如何でしょうか
ってか
無料税金相談で、税理士に相談するのが一番です
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/31 10:13

借入れの相手先に関わらず、法人の事業の為の資金としての借入れであれば、経費としてもちろん申告できます。



ただ、銀行等にそれがわかれば、あまり良い印象はもたれないと思います。
それを銀行等に伝えていなかったとしても、例えば、決算書の借入金残高と支払利息を見比べて、概算で率を計算すれば、高利の所から借りている事がばれるケースはよくあります。

しかし、今まで申告していなかった、というのはどういうことでしょう利益もあまり出ていないので、あえて経費に計上していなかった、という事でもないですよね~。
対・銀行等の事も考慮に入れて、そういう処理をされていた可能性もありますので、税務上は経費にはなるものの、その辺の確認はされた方が良いかと思います。

この回答への補足

「しかし、今まで申告していなかった、というのはどういうことでしょう利益もあまり出ていないので、あえて経費に計上していなかった、という事でもないですよね~。
対・銀行等の事も考慮に入れて、そういう処理をされていた可能性もありますので」

経費に出来ないと思い込んでいて、なおかつ上記ご指摘のように銀行も考慮していたようです。
このような状態で、過去全て(10年位)の利子を経費とする事はできるものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。

補足日時:2004/05/21 23:42
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税法上、借り入れは銀行や公庫などに限る、などということは聞いたことがありません。


消費者金融といえども、借入期間や利率などを明記した契約書を、きちんと取り交わしているなら、その利子は経費として堂々と計上できると思います。

借用書などなしに、日ごとに法外な利息をふっかけてくる、悪徳業者のことまでは分かりません。
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