タイトルの件で悩んでおります。
当方の状況としては、
・合同会社 社員2名(どちらも役員)
・実際の事務所はもっておらず、仕事は各自の自宅で行っている
(賃貸マンション:個人契約)
「会社が借りて、それを役員に貸す」などの方法があるようですが、資金的な余裕はない(手続きもわからない)ので、現実的なところで、実際に仕事で使用している面積分を経費として落としたいと考えております。以前、聞いた話では、可能ということでしたが、必要な書類や手続がわからないので、こちらで質問させていただいております。
・個人契約で借りているマンションでも経費を落とせるか?
・会社-社員 間で契約書などが必要なのか?
・税務申告する際に、必要な書類はあるのか?あるとしたら、なにが必要なのか?
お手数ですが、ご教授よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税務上では、契約名義なども重要な事柄ですが、あくまでも実態として事業として利用している部分であれば、経費計上できないわけではありません。
ただ、明確な区分は必要ですね。
出来ることならば、会社と役員の間で覚書程度を交わしておけばよいのではないでしょうかね。
ただ、注意点としては、賃貸マンションのもともとの契約が転貸禁止や事業利用を禁止していることが多いでしょう。税務上には関係ありませんが、そちらでトラブルにならないようにご注意ください。
申告では、特殊な場合を除き、契約や領収書などは提出しません。しかし、税務調査などで説明資料が無ければ、不利な取り扱いを求められることも多いでしょうから、説明のためにも資料の作成はしましょう。
家賃が問題なければ、水道光熱費や通信費なども経費計上は可能でしょうね。
節税対策はしっかりとした方が経営のためにもなることでしょう。
不安であれば、現在の契約書とその間取り、法人と役員の関係を税務署で相談の上で、アドバイスを貰いましょう。あくまでもアドバイスですので、アドバイスと違った判断を税務調査で行う場合もあります。しかし、税務署の職員も、事前相談で適正に節税対策を考えた納税者を無下に扱うことも少ないと思います。私が以前不安だったときには、こちらの言い分を説明書類として作成し、その質問に対する回答(アドバイス)を相談時の職員の名刺の裏に書いてもらいましたね。捺印もしてもらいましたね。
出来るかどうかは、個別の実態での判断が重要となるので、自己防衛を心がけましょう。
アドバイスありがとうございます。
当方の状況に近いアドバイスと感じましたので、
参考にさせていただき、事務処理、税務署へ相談に行こうかと思います。
大変ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
会社の経費として計上することは可能ですが、所得税法上、それは給与と評価されます。
もちろん役員給与は原則として損金になりますし、家賃を会社が負担するのであれば、家賃の改定がない限り定期同額給与の範囲なので、法人税法上も損金になります(家賃の改定があればそのタイミングによっては損金不算入があり得る)。会社が借り上げたものを社員に貸与した場合には、一部を自己負担させることで、その差額は給与としない(非課税とする)取り扱いがありますが(所得税基本通達36-40、36-41の裏読み)、個人が借りたものの家賃を会社が負担した場合には住宅手当となり、これには非課税とする規定がありませんから、全額が給与となります。
住宅手当については通常契約ではなく就業規則で定めるものでしょう。借り上げ社宅の場合には、会社から社員に又貸しすることになりますから、当然会社から社員に対する賃貸借契約を結ぶ必要があります。
税務申告に必要な書類は申告書の各様式と決算書とその付属書類です。個々の取引に関する資料は会社が保存しておくものであって税務署に提出するものではありません。それらは税務調査の際にチェックされます。
参考URL:http://www.at-brain.com/onepoint/02.05.html
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
自分が理解した範囲で、再質問させていただくと、
個人の家賃を会社が負担する 住宅手当
会社がかり上げたものを社員に貸与 給与手当ではない何か
という扱いになるのでしょうか。
就業規則に関しては、社員2名で親しい友人ということもあり、
用意していませんでしたが、作成の検討をしたいと思います。
アドバイスありがとうございます。
ANo1をベストアンサーにさせていただきましたが、
私が知らなかった用語などがあり、大変勉強になりました。
質問を投稿した際は、再び、アドバイスをいただけたらと思います。
大変ありがとうございました。
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