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在宅で占いをしています。カーテンがないに等しいので、カーテンを買おうと思っています。カーテンを経費で全額落とすのは無理としても、10分の一位は落とせるものでしょうか。あと、トイレが壊れています。ほとんど私一人で使っているものですが、トイレ修理代も10分の一位経費で落とせますか?トイレットペーパーは半分、固定資産税は半分、管理費半分、で落とそうと思っています。(28平米の狭いマンションなので、事務所だけでゆうに半分はいってます)。水道はトイレに使った分のみ(風呂は使ってない)、電気は半分、ガスはゼロ、電話は本当は100パーセントですが、住宅用ですので、5割までしか落ちないと思います。この考えでおおむね正しいでしょうか?

A 回答 (3件)

実際に事業に必要なものは、全額経費計上可能です。

カーテン代は全額可能だと思います。それ以外は、家事按分という形ですが、実際に事業として使用したものは全額可能ですし、自宅の半分を事業として使用していることから、50%までは可能だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 19:28

カーテンって、普通にカーテンですかね。



No.1さんのおっしゃるとおり、たいていのものは、50%を経費できます。
私は経費にしています。

あ、でも、トイレットペーパーは面倒なので経費に入れてないです、そういえば。
光熱費は全部50%です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 19:27

個人事業主の経費は、いくらまで計上出来るのかご存知ですか?


私は、税務署で聞きましたよ。
この場では、書けませんが、驚く額です。
知らない人も沢山いると思います。
単刀直入に聞かれたら、案外あっさりでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 19:27

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