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傷病手当金は土日祝も支給対象になると調べて分かりましたが、
例えば、
(月)~(金)の平日はすべて有給。
公休日である土日をはさみ、次の(月)から出勤した場合、

「土日分だけの傷病手当金の支給」はあるのでしょうか?

それとも、すべて有給を使用しており欠勤の日がないため、傷病手当金の対象とはならず支給されないのでしょうか?

A 回答 (1件)

申請期間に含まれているなら支給されます。

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この回答へのお礼

そうなのですね。
ご回答くださりありがとうございます。

お礼日時:2023/02/01 23:13

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