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先日、病気1ヶ月仕事をお休みしました。その間、会社からの給料の支給はありませんでした。傷病手当給付金の請求手続きをするのですが、医師の書く欄の労務不能と認めた日というのが退院後の診察の日になっていました。実際はまだ体調は良くならず、自宅で1週間ほど療養しておりました。その期間労務不能期間として医師にお願いして日付を変えていただくことは可能なのでしょうか?わかりづらい文章ですみませんが、教えてください。お願いします。

A 回答 (5件)

>退院後の1週間が過ぎた自宅療養期間というのは照明してもらえませんでした。

ということは、自宅療養期間は傷病手当の給付はしてもらえないということになってしまうのでしょうか?

決定権者は、保険者(健康保険)です。傷病手当金の書類を良くみていただくとわかりますが、医師の記載する欄は「医師の意見」となっているはずです。医師が労務不能と書いてくれない場合は、そのまま提出するしかありません。ただし、ご本人が請求する期間は、自宅療養期間も含めて請求する事をお勧めします。
あとは、保険者の判断です。保険者は、医師の意見欄等を参考に傷病手当金支給期間を決定することになります。
もし、保険者の給付の決定に不服がある場合は、社会保険審査官に不服申し立てをして、争う方法も残されていますので、参考にしてください。
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 「医師の書く欄の労務不能と認めた日」は、1カ月間休んだときに病院にいっていれば、その初診日から、退院後の1週間(退院後療養期間)を含めて書いてもらいます。


 医師は前の期間をすでに証明すみと勘違いしていたのでは?

 訂正してもらってください(期間を横線などで消し、そこに医師の訂正印を押してもらい、新たな期間を記入してもらう)。

この回答への補足

回答ありがとうございます。退院後の1週間が過ぎた自宅療養期間というのは照明してもらえませんでした。ということは、自宅療養期間は傷病手当の給付はしてもらえないということになってしまうのでしょうか?

補足日時:2006/05/06 16:38
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医師は、傷病手当金請求書のあなたが記入した「傷病又は負傷の療養をするために休んだ期間(支給期間)」を参考に労務不能と判断した期間を証明してくれます。


もし、退院後の診察日にあなたが傷病手当金請求書を持っていけば、経過していない療養期間の証明はできませんから、証明しなかったと考えられます。
そうでなかったら、あくまでも医師の判断によりますが、あなたが病気で1ヶ月仕事をお休みした期間の労務不能期間の訂正は可能です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。退院後の1週間が過ぎた自宅療養期間というのは照明してもらえませんでした。ということは、自宅療養期間は傷病手当の給付はしてもらえないということになってしまうのでしょうか?

補足日時:2006/05/06 16:40
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先生の勘違いだと思いますので、お願いして訂正してもらってください。

そうしないと、傷病手当金を本来の労務不能期間分もらえない事になるかもしれません。
個人的には、お医者さんは、健康保険制度のことを私達が思っている以上に知らないんじゃないかなと感じています。

この回答への補足

回答ありがとうございます。退院後の1週間が過ぎた自宅療養期間というのは照明してもらえませんでした。ということは、自宅療養期間は傷病手当の給付はしてもらえないということになってしまうのでしょうか?

補足日時:2006/05/06 16:41
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医師が証明できるのは、医師が診察した日、および、それ以前です。



その後の自宅療養があった場合は、最後の自宅療養日か、それ以降に記入してもらうことになります。

健保への提出は、原則的には月毎提出になっていると思いますが、多少半端な期間で提出しても大丈夫だと思います。
(例えば、3月28日~5月1日とか、
あるいは、4月1日~28日&4月29日~30日とか。)


次回の診察時に訂正印、訂正をしてもらうことで済ますかどうかについてですが、
それはイレギュラーなことなので、医師に直接相談です。

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございます。医師にお願いすれば訂正してもらうことも可能ということでよいのですよね?

補足日時:2006/05/02 14:18
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