ショボ短歌会

運送業に勤めている40代男です。
このたび、鼠径ヘルニアの手術を行い、術後1か月の療養をしてくださいという事で仕事を休んでいます。

先日の受診日に「仕事はいつ復帰できますか?」と再度確認すると、最後にもう一度受診して問題がなければOKとの事でした。
帰りがけに医師が
「傷病手当の証明が出来るのはせいぜい1、2週間ですよ。」
と言いました。

病院の方では「術後1か月は休んでください。それがお約束出来ないなら手術出来ません」とまで言って釘を刺しているのに、実際に労務不能という証明が出来るのはそれより短いという事はよくある事なのでしょうか?

もしそうだとして、そういった事情は知らなかったので、最初に会社から「傷病給付にするのか、有給で休むのか?」と聞かれたときに「傷病」の方で処理をお願いしようと決めたのですが、これだと給付される金額が下がってしまうので困っています。

給与体系が残業ありき、手当ありきなので有給だとかなり給与は下がってしまいます。それでも給付される期間が短くなってしまうのなら、有給での処理に換えてもらった方がよいのでしょうか?

あるいはミックスして処理してもらうことも可能なのでしょうか?

アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

考えられるとすると、術後の診察は2週間後くらいで終了し後は自宅療養で本人の判断に任せることになる。

医師としては1ヵ月は安静にしてもらう方が安心、というところでしょうか。
一度、1ヵ月安静にするならその期間も労務不能の証明をしてもらいたいと交渉して、無理なら残りは有給にしてもらったら如何でしょうか?

>あるいはミックスして処理してもらうことも可能

それは別に構わないでしょう。
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この回答へのお礼

とても参考になります。臨機応変にできそうな感じでしょうか。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/04 20:44

それは「なぜなんですか」と聞くしか無い。

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この回答へのお礼

医師に理由を確認するという事ですね。ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/04 20:43

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