
傷病手当金について
これから傷病手当金を頂ける事になっているのですが、圧倒的にお金が足りません。そこでアルバイトの事なのですが、軽作業のアルバイトならしてもよいというような事が記載されているのを見たことがあります。
傷病手当金のシステムや不正受給になることはわかっています。
ですので自分で社会保険事務所に
聞けばよいのですが
どなたか傷病手当金を頂きながら、
行うことができた仕事やアルバイトはありますか??体験談とかだと幸いです。
体験談を教えてくれるかた募集いたします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こちらのリンクを参考にして下さい。
http://melma.com/backnumber_152286_4394153/
生計を立てるための軽作業的な労働が許可されていない訳ではありません。
勝手に自己判断するよりもご自身が考えるアルバイトが許可される範囲に入るかどうかを確認してから勤務される方が確実だと思いますよ。
確認される際には「社会保険事務所」はもう存在しませんし、「年金事務所」は傷病手当金には全く関与しませんのでご自身の健康保険の「保険者」にご相談下さい。
保険証に記載されています。
No.3
- 回答日時:
傷病手当貰いながらアルバイトしたいなら知り合いの所が一番ですね!
いくらでも帳簿を誤魔化してくれるからね(笑)
あんまり固く考えないでも日払いくれる所なんかは黙ってアルバイトしてもばれないよ(笑)
バイトの種類にも寄りますがね 苦笑
肉体労働はほぼ100%ばれません!
そんな方ばかりですからね(笑)
いわゆる取っ払いです♪
ろくに明細出ませんから(笑)

No.2
- 回答日時:
根拠通達が存在します。
平成15年2月25日付の保保発第0225007号・庁保険発第4号です。
厚生労働省保険局 保険課長・社会保険庁運営部 医療保険課長の連名で発出されました。
通達のタイトルは「資格喪失後の継続給付に係る関係通知の廃止及び「健康保険法第98条第1項及び第99条第1項の規定の解釈運用」について」です。
一般の人でも、厚生労働省法令等データベースから見ることができます。
現在の日本年金機構・協会けんぽ・組合健保(旧・社会保険庁、旧・政府管掌健保)においても引き続き通用させている根拠通達です。
そこには、次のように記されています(概要)。
健康保険法第99条第1項に規定する「療養のため労務に服することができないとき」(労務不能)の解釈と運用
1 被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に、職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものである。
2 本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものである。
3 被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討の上、労務不能に該当するかどうかの判断をする。
要は、「直ちに禁止されるものではないが、保険者(協会けんぽや組合健保のこと)の判断に委ねられる」ということになります。
ちょっとした内職をする程度なら、一般には、引き続き労務不能だと判断されます。
ところが、しようとしているアルバイトが「ちょっとした内職」程度でとどまらずに、たとえば、いままでに受けていた給与・賃金に匹敵するぐらいの賃金をもらったり、あるいは、フルタイムで週5日勤務などというようなことになると、通常、保険者としては労務不能だとは認めません。
そうなると、傷病手当金をもらうこともできず、かえって、さらに生活苦に陥ってしまいます。
(たとえアルバイトをやめた後も、「労務不能がいったん中断してしまったから」という理由によって、そこから先の傷病手当金さえもらえなくなってしまうケースが大半です。くれぐれも注意なさって下さい。)
ということで、ほかの方からの回答にもありますが、ご自身がしようとしているアルバイトの内容をよく吟味した上で、できるだけ保険者に事前相談されることを強くおすすめします。
(相談したからといって、傷病手当金を受けられなくなるようなことはありません。念のため。)
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