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土日、祝日が休みの会社に勤務しています。

9月14日(水)~16日(金)まで有給で神経系の体調不良で休んでおり、
16日に初めて内科で受診しました。

待期期間3日間に土日、公休日が含まれるとのことでしたが、上記の場合、
「16(金)、17(土)、18(日)、」が待期期間になるのでしょうか?

ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

公休日も待期期間に該当しますので、16~18が休業なら待期は満了になるかと思います。



退職日まで有給を使用したことで傷病手当金の支給に至らなかった場合でも、その他の条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受給することができます。
無給日を作る必要はありません。
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この回答へのお礼

16~18日が待機3日間と認められた場合、待機3日以外に少なくとも一日は休んでいる必要があり、それは有給でも構わないという事ですね。

手探りで傷病手当金について調べておりまして、ご助言いただけてありがとうございます。
平日が仕事なので健康保険協会へ電話ができず、困っておりました。
時間を見つけて、教会へも電話してみたいと思います
有難うございますm(__)m

お礼日時:2016/09/18 20:42

待期期間は有給無給を問いませんので本来なら14~16で待期満了となります。


給与支給がないこと、というのは支給対象日に該当するかどうかなので待期期間については有給でも問題ありません。

ただし、ご自身が書かれているように医師が労務不能と判断した期間に限りますので受診日が16日なら14~15日は待期期間には該当しない可能性が高いですね。
受診日より前の休業がその傷病によるものかどうかわかりませんし、医師は自分が診察した日より前の期間については証明しないと思います。

念のため、保険者に確認してみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

解りやすい回答ありがとうございますm(__)m

「16金・17土・18日・19祝」で待機3日となるのではと思うのですが、健康保険協会に尋ねてみます。

有給が3日残っていまして、傷病手当金の要件に「(4)休業した期間について給与の支払いがないこと」とあるのですが、
仮に11月に退職する場合、退職日までに有給を使い切った後に、欠勤(無給)が1日以上必要になるのでしょうか

もしご存知でしたら教えて頂ければ幸いです

お礼日時:2016/09/18 18:55

有給中は手当金の支給対象外ではありますが、連続した休暇は有給であろうが無給であろうが待機期間にはなります。


よって14日から16日が待機になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そらたにさんへの質問と同じになりますが、ご存知でしたら教えて頂ければ幸いです。

私なりに調べたところ、医師は、初診日より前に休んでいた状態が就労不可であるか診断できないため、初診日以降が待機期間になるという内容を読んだことがあり、そのため私の場合、16日からの待機3日間になるのではと考えておりました。

16.17.18日が待機期間ではないかと思っておりましたが
土日祝日明けの20日に有給で休むべきでしょうか。

というのも、会社側は、17.18.19は土日祝のため、待機3日間と認めてくれないのではと、不安に思っておりまして。。

お礼日時:2016/09/18 13:59

傷病手当って、以下の4つの条件を満たした時に支給されます



(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

有給があるんだったら、(4)に該当しないですから、支給されません

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/ …
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この回答へのお礼

HP拝見しております。
4)休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

とあります。これは有給でも構わないと言う意味だと他のサイトで伺いましたが
違うのでしょうか。

お礼日時:2016/09/18 13:54

待期期間は、14,15,16日です


ところで、この3日間の給料は支給されなかったんですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

14~16日は、有給になっています。違法のようですが有給が残っている場合には、会社側が勝手に有給にしてしまうのです。

私なりに調べたところ、医師は、初診日より前に休んでいた状態が就労不可であるか診断できないため、初診日以降が待機期間になるという内容を読んだことがあり、そのため私の場合、16日からの待機3日間になるのではと考えておりました。

16.17.18日が待機期間ではないかと思っておりましたが
土日祝日明けの20日に有給で休むべきでしょうか。

ご存知でしたら教えて頂ければ幸いです。

お礼日時:2016/09/18 13:12

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