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こんばんは。
傷病手当金の事についてお聞きしたいのですが、7年間働いていた会社からリレストラされ、会社都合で退職した後、数か月経って直腸癌と診断され、永久人口肛門になりました。医者からは4級と診断されました。
今年の1月頃に退院し、入院中から傷病手当金の診断書を書いてもらっていたのですが、医者から3月分は書けないといわれました。
なぜなのかよくわかりません。
教えてください。

A 回答 (3件)

ちなみに、の話ですが。



傷病手当金の「意見」は、「何月何日から何月何日までは労務不能の状態だったと判断する」という性質のものですので、2回受診しないと書いてもらえません。

たとえば、2月15日と3月15日に受診したなら、その間の状態について「意見」を書いてもらえます。
この期間は暦月(1日~末日)に限りません。
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まず書類は月ば終わらないと記入できません。

3月はまだ終わってないから記入できないと言われたんだと思いますよ。
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必要な情報がなさ過ぎます。



・雇用保険の「傷病手当」に関する質問でしょうか? 健康保険の「傷病手当金」に関する質問でしょうか?

傷病手当金だとして
・「よくわかりません」とありますが、医師からはどんな説明を受けたのでしょうか? あるいは全く質問していないのでしょうか?

当然の話ですが、「労務不能」の状態でなくなったのなら、申請書に「意見」を書いてもらうことはできません。


・退職後の期間に対して傷病手当金は支給されません。在職中(脱退前)から受けていたものの継続給付なら別ですが、そのような説明はありませんし……。

初診日が厚生年金保険に加入中であるなら、障害厚生年金が(重さにより障害基礎年金も)受けられ可能性があります。
そうなると傷病手当金は支給停止です。年金額を日割りして傷病手当金の方が多ければ差額は出ますが。


退職が何年何月で、手術を受けたのが何年何月と、時期を明示した説明をして頂けないでしょうか。

この回答への補足

返信ありがとうございます。

H23年9月に会社都合で退職し、失業保険をもらっていました。
H23年11月頃に病院で診察を受け、11月末に検査入院し、そのまま入院することになりました。
手術はH23年12月に行い、H24年1月中旬に退院しました。
入院中に傷病手当の用紙を先生に渡していました。
この前(3月)の通院の際に、用紙を書いて頂こうと思い先生に渡したのですが3月分は書けないと言われました。(いった先生は今月で退職します。)
ストマーだが働ける状態なので書けませんとの事でした。
説明不足ですいません。

補足日時:2012/03/24 00:16
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