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有給付与について質問です。
入社一年目です。
半年で有給付与で8割以上出勤だと何日まで休めるのでしょうか?計算が苦手なので回答していただけると幸いです。

土日祝日休みではなく、
30日の月は171h、31日の月は177h勤務です。

自宅待機(濃厚接触)、体調不良など含め、
トータルですでに8回ほど欠勤しています。

A 回答 (4件)

No.3です。

投稿ボタン押してしまいました。追加で回答します。

仮に、その半年間120所定労働日ときめられていたなら、
120×0.8=96日以上出勤していれば問題ありません。

休めるのは引き算した
120-96=24
まで休めます。
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年休付与されるにはその半年間、出勤日と指定された所定労働日数の8割以上出勤必要です。

1カ月単位の変形労働時間制のようですから、あらかじめ出勤日とその日の所定労働時間がきめられているはずです。その出勤せねばならない日数を数えてください。

逆に欠勤日数が8とわかっているなら、その8が2割超となる40日未満が、いいかえるとこの半年出勤せねばならないとする所定労働日が40日以上あるなら、出勤率8割以上はたしてます。
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詳細は質問者様の勤めている所に聞かないとわかりません。


一般的には入社一年目でしたら有給休暇は10日くらいでしょうか?
もし、今まで体調不良で休んだものを有給休暇で事務処理していたら
残りはあまり有りませんよ。
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有休休暇の日数は時間ではなく勤務日数によります。


週5日以上勤務していれば、半年たてば10日間の有給休暇が付与されます。
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