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私は現在、傷病手当金を受給しています。診断名は「慢性胃炎」です。
実際はうつ病なのですが、会社に秘密にしていたため病院の先生にお願いし、「慢性胃炎」としていただきました。
傷病手当金は1年半の受給が終わっても、診断名が変われば引き続き受給できると聞きました。9月で傷病手当金は終了してしまいますが、私のうつ病は治る気配がありません。
そこで、今年の10月からは「うつ病」という診断名で傷病手当金を受給することは可能でしょうか。ただ、1度だけ初期のころになりますが、「うつ病」と書かれたことがあります。診断名変更は無理でしょうか。
社会保険事務局はそこまで調べるのでしょうか。

A 回答 (3件)

こんにちわ。


もう、仕事を辞めておられるんですね。
いま、社会保険は何でしょうか?任意継続ですか?
いぜん、鬱病との診断書をもらわれたことがあるとの事ですが、もし、それが事実だとすると、その鬱病の傷病手当て診断書が書かれた月から暦上で1年半になりますので、もう、給付は難しいと思います。
それから、任意継続であれば、傷病手当てはもらえますが、そんなに治りにくい鬱病であれば、やはり医師に相談して障害年金をもらってはいかがでしょうか?現在働けないという状況が続いているのでしょうから、もらえると思いますよ。初診日が厚生年金の期間に入っていれば、障害厚生年金がもらえます。障害基礎年金とは違い額も少しいいですので、まず、現状で障害年金がもらえるかどうか、精神科のソーシャルワーカーに聞いてみて下さい。
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>傷病手当金は1年半の受給が終わっても、診断名が変われば引き続き受給できると聞きました。



これが「非常に気になります」1年半プラス半年つまり2年間の傷病手当金はよくあります。(というか3年4年も傷病手当金出てるなど初耳です。)
「1年半→傷病手当金・半年→傷病附加金」受給は「同病名」です。このパターンと違いますか?
もしそうなら「慢性胃炎」のまま半年延長可能性があります。というより「傷病手当金」請求時に「半年の附加金」の説明とか書類とかありませんか?
提出してる傷病手当金の雛型を見て下さい。「療養のため勤務できないことに関する医師の証明」と囲まれた枠があります。
枠中に傷病名と勤務不能と認めた期間という欄がります。
傷病名<慢性胃炎>で
勤務不能と認めた期間平成<13>年<4>月<1>日から(お話から推理して) 平成<  >年< >月< >日まで
であとの< >内はが14・9・30と医師が記入する予定のハズ。
<>:このかっこ記号は医師の記入に意味で使用しました。 「傷病手当金請求書」は、記入当日より先の分まで証明出来無い仕組みです。(診断書と違い大体治療に3ヶ月と診断書記入してもらうケースと違いますから)

今一度、継続してもらえるという事実を確認して下さい。別の病名ならという点もです。
質問の通りとしても、「違う病名の傷病手当金が継続して請求出来る期間は年単位ではないでしょう。」もし可能としても半年だと「私は認識しています」

あと「うつ病」ですが、診断書が会社に提出されてればその年月日が「最初の発病日」とみなされます。
ここは、社会保険事務所も譲らない1番のポイントです。
社会保険事務所は『発病年月日』をものすごく重視します。なぜなら社会保険料の期間計算と照合する為に、基準となる年月日を固定する必要があるからです。そして「同じ病名」なら途中に何が挟まろうが、『最初の診断書年月日=発病年月日』と基準にします。

いいにくいですが、傷病手当金の延長より「障害基礎年金」(抵抗感相当あるのは承知ですが)も考慮しては。(障害基礎年金は「うつ病」で請求の場合その地域の指定病院(社会保険事務所の指定)での「あらたな診断書」が必要です。神経科疾患は、症状の程度の統一性を保持する為に。
この不況の中「傷病手当金」継続期間は知れてます。
『継続を考える姿勢自体』が「勤務再開の困難さ」の顕れに受取れます。「障害基礎年金」はまぁ最終手段としても、「他の手段」を考える時期に来ていませんか?
(仮に治癒困難なうつが直っても)
【あなた自身以前のように仕事をやっていけそうですか?】
この文章で、手続き再確認と将来を傷病手当金受給中の今こそ考えて頂ければと思います。より良い方へ!自分は恵まれてる方だとか、自分の人生だから思う通り好き放題にやっていこう!と気楽に気楽に(OKWEBの質問を見れば「なんでこんな事を聞くんだろう?」と少しは思いませんか?
では~♪♪♪
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1年半を超えるのが難しいと思います。

実際会社の判断なのか、社会保険事務所なのかわかりません。ただ、会社の人事?労務?担当は会社によって違いますが勤休を管理している部署の方からmanmaruさんに、何らかの話はありませんでしたか?
就業規則に、休職期間の規定があって、解雇のような話はないですか?
怪我などのような明らかな理由は認められると思いますが、曖昧な診断ですと、会社指定の医師(産業医がいれば産業医)などの受診を言われたりなど、あるかと思います。基本的に長く休むことが可能かどうか・・。
就業規則をまず確認した方が良いと思いますよ。病名で、この病気は一年とかあると思います、それを過ぎると、会社側が解雇(というのか名目は違うかもしれませんが)しても、こちらから何もいえないような規則になっていると思います。
一度、就業規則を確認されることをお勧めします。傷病手当よりも、そのまま解雇になる可能性もあると思います)
また、診断名をかえれば、大丈夫かは、先生が詳しくご存知だともいますよ、

この回答への補足

私は現在、会社をすでに辞職しています。ですから、就業規則は関係ありません。

補足日時:2002/06/02 07:29
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