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私は現在、ヘルプデスクの専門の会社に在籍しています。
入社したのは2013年の5月です。
契約社員として入社しました。
その後しばらく務めていましたが2013年の9月にうつ病を発症し、
2013年の11月いっぱいまで休職していました。
その後、2013年の12月の後半に復職したのですが、
2014年の2月末に再びうつ病を発症し現在まで休職しています。

その間ですが、傷病手当金を2013年の9月から11月分まで支給してもらっていたのですが、
再び休職してしまった事で、会社から2月末の残りの日数分と三月いっぱいの傷病手当金の申請の書類が送られてきました。

会社との契約期間は現在3月いっぱいまでなのですが、私が傷病手当金を受給できる期間と言うのは契約期間の3月までという事なのでしょうか。
私としては復職する意思は無く、転職先を探している状況です。

他の方の質問や書き込みを拝見していると傷病手当金の受給資格は1年6か月間あるとかないとか書いてあるのですが、そこら辺をはっきり知りたいと思っています。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご回答の方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

確かに質問の内容だけだと、健康保険期間が1年ないので退職後は傷病手当金の受給は終わります。


でも、今の会社の前に切れ目なく健康保険に加入していたのなら、その期間も1年に含めることができます。
その点は如何でしょうか?
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傷病手当金は、健保加入1年以上でないと、退職によって打ち切られます。


また、最大が初回から1年半です。
で、3月一杯で契約が切れてしまうなら、傷病手当金もそこで打ち切りになります。
昔は任意継続すれば出たんですけどね。赤字がかさんで廃止されました。天下りに費用がかかるんでね。w
生活保護をどうぞ。
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