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傷病手当て金と障害年金の併合受給であとからきずいて返済する場合は、何回までで返済可能ですか?

A 回答 (2件)

同一傷病による傷病手当金(健康保険)と障害厚生年金の「併給調整」(「併合」ではありませんので、言葉の使い方に誤りがあります。

「併合」というと全く別の物を意味してしまいます。)ですね。

障害厚生年金(注:障害厚生年金1・2級のときには、併せて支給されている障害基礎年金も足すこと)の年額を360で割った額が、傷病手当金の日額よりも多いときは、傷病手当金を受けられません。
同一傷病の場合、両方が重複する期間について、一括で、いままでの傷病手当金を返すように求められます。
これを「(傷病手当金の)過払金処理」といいます。

要は「一括」での返済です。
分割払を保険者(協会けんぽや健康保険組合)に相談することはできますが、健康保険法で過払金処理の方法が決められているので、災害などに遭ったときなどのよほどの場合でなければ、まず認められません。
つまり「分割払はできない」とお考えになって下さい。

受ける障害年金が「障害基礎年金だけ」のときには、併給調整はありません。
同一傷病であっても、受ける障害年金が障害基礎年金だけのときは、傷病手当金も障害基礎年金も、どちらともまるまる受け取れます(健康保険法で障害基礎年金との併給調整が定められていないから)。
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返済したことがありますが、そのときは一回で全納と言われました。

分割はないと言われました。会社によるのかもしれませんが。
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