A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
話が、計画的付与や今月から適用される、働き方改革(年5日の年休を労働者に取得させることが使用者 の義務となります。
)になっていますが、自由に取りたい日に取得が出来るかが、質問の趣旨ですよね。直前ではなく、あらかじめ取得日時が確定したのなら、早めに「計画年休」として、取得の申告をしましょう。
原則として、認められます(繁忙期とかはさけます、との事ですから)。⇒使用者側の時季変更権は、簡単に使用する事は、出来ませんから。
No.10
- 回答日時:
ちょっと間違った解釈があるので、勝手に補足です
働き方改革で年5日の有給取得義務化と計画的付与制度は別々の制度です
計画的付与制度は昭和の時代に作られた制度だったと記憶しています
初回の有給付与が年6日から10日に変わった時に 同時に作られた制度だったはずです
No.9
- 回答日時:
質問の通リ、働き方改革法で、年次有給休暇が10日以上ある労働者に対して、会社は5日以上休暇を与えることを義務付けられています。
が、労働者が有給休暇を取得しやすい様に尊重はされます。会社が休暇を指定するのでなく、会社を休業をする日数を労働者を休ませるために計画であり、本来であれば会社が休業する計画の日数分は労働者の賃金が発生しますが、計画的休業をする日数を労働者に付与している年次有給休暇を消費させる計画です。最低5日以上の休暇日数です。
労使間の協定がある場合は、協定に従うことになります。
36協定は、残業時間などの労働条件を協定で取り決めるものであり、年次有給休暇等を取り決めるものでありません。
あくまでも、年次有給休暇は労働者が自由に取得できる年次有給休暇ですが、現実的に取得ができない環境では有給休暇を消費することができません。そのための有給休暇取得させる計画です。
No.8
- 回答日時:
他の方の回答にある通り、労使間協定を結ぶことで、年間5日を超える年次有給休暇は会社の措定する日に取得することとなります。
自由に取りたいと思われるのが当然ですが、労働基準法の規程は5日を自由に取得させれば良いこととなっています。
この制度ですが、意外と使われているのです。
具体的には、大きな工場などが年末年始やお盆休み、飛び石連休等に一斉で付与している休みは年次有給休暇の計画付与制度です。
デパート等の休業日もそうですね…
No.7
- 回答日時:
制度自体を知らない人の回答もありますが、
厚労省の解説資料には、「前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができます。」と記されています
No.4
- 回答日時:
> 例えにあります7日間も自由に有給は使用できないのでしょうか?
残念ながら、会社の指定した日に使用した事になります。
きちんと有給分の賃金が支払いされているかどうかは、確認して下さい。
労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。
例えば、
・普通は管理が面倒なので一斉に付与しますので、夏休みや正月休みに7日有給使っての休みって事にしている。
・新入社員が入ってきて有給休暇が10日しか付与されない場合、会社が計画的付与できるのは10日のうち5日を超える5日分で、有給休暇が2日分足りません。
・新入社員にしてみれば、所定の労働日数に対して2日は無給での休みだった事になります。
・法律でどうこうってのは決まってないですが、行政の通達だと、そういう場合は会社都合の休業として、
-6割の休業手当を支払いする
-特別休暇(有給)を付与する
のが望ましいって話になってます。
そうすると会社に取っては損失って事になるので、計画的付与するのは5日にしとくのが良いのでは?って話に持っていくとか。
No.2
- 回答日時:
> 年次有給休暇の5日を超える分については会社側から休みの日を指定できるとの事ですが、
12日有給休暇があったとして、5日を超える7日分は会社が休みの日を指定できますから、
> 自由に休みを取りたい日(繁忙期とかはさけます)に有給を使用するのは駄目なのでしょうか?
残りの5日は自由に休みを取りたい日に使用できます。
ただし、会社には時季変更権があるので、事前から予定がある重要な会議なんかで、当日休まなくていいように特段配慮してるとかって日には、使えない可能性があります。単に忙しいからってのでは時季変更権は行使できないです。
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