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有給休暇の計画的付与制度についてです。
年次有給休暇の5日を超える分については会社側から休みの日を指定できるとの事ですが、自由に休みを取りたい日(繁忙期とかはさけます)に有給を使用するのは駄目なのでしょうか?

A 回答 (11件中11~11件)

有給は権利ですから好きな日に取りましょ!!!

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この回答へのお礼

とりたいですね!

お礼日時:2019/04/07 19:32

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