No.7ベストアンサー
- 回答日時:
> 特別有給休暇で年末年始(12/29~1/3)は休日です。
全社員に対して労働を免除しており、会社としても対外的には「休業日」としているのであれば、これは名称の問題であり、実質的には「年末年始の一斉休暇」です。その場合、与えないという選択肢は存在いたしません。
また、労働法に定める「計画的付与」により、各労働者が持つ有給休暇の中から「12/29~1/3」を強制的に利用日(6営業日分)としているのであれば、ご質問から推測するに、『繰り越し分を含めて40日残って』の40日は計画的付与を考慮した後の残日数と言えます。その場合、特別休暇を与えなければ40日+6日=46日が残日数となりますので、結果としては40日の有給算であることに変わりはありません。
> 土日を含めて40日のような付与は労基法違反になりますか
違法と言うよりもそのような取扱いは成立いたしません。
あのですね。。。「労働契約」に基づき、労働者は会社が定めた労働日に労働力を提供することで、労務の対償として賃金を貰っています。ですから、労働日に何らかの理由で労働力を提供できなければ欠勤と言う事で賃金は支払われません。しかし、それでは労働者は生活できなくなってしまうかもしれないので、「欠勤しても賃金は貰える」と言う権利が『有給休暇(有給)』です。
そもそも、会社が「休業日」(=労働提供しなくていいですと定めた日)としているのに、おたくの会社は欠勤として賃金を減額しているのですか?????
> あと、当社は2年目から入社月にかかわらず
> 4月一斉付与(前倒し)をしているのですが、
細かいことは無視した上で結論を書くと、これは適法と考えます。
どのコメントに対して「分割付与」「比例付与」が論点となったのかは読んでおりませんが、仮に年間20日が正規の付与日数であるならば、御社は4月一斉付与ですので
1) 『4半期毎(4-6、7-9、10-12、1-3)に5日を付与する』とか『半年毎(4-9、10-3)に10日を付与する』と言った取り扱いは認められません。
2) 年の途中で退職したと言う理由で、6月に退職する者に対して[年間付与日数]20×[今期の在籍月数]3箇月÷12=5日しか取得利用を認めないというのはダメです
3) 同じく、年度の途中で退職するからと言って、年間付与日数を在籍予定期間に応じて減らした日数でしか付与しないと言う事は認められません。
説明がアッチコッチに飛んでスイマセンが、退職予定者に対して企業側は時季変更権を行使できるのか?
これは限定的【注】ですが、行使できます。
その結果、退職する労働者が有給休暇をすべて消化しきれなかったとしても法は問題といたしません。
では、残ってしまった有給休暇はどうすればいいのか?
会社は無視しても構いませんし、この場合に限って有給休暇を買取しても良いです。
【注】時季変更権を行使して会社側が指定できる新たな有給休暇取得利用日は、退職日より後に来る日を指定することは出来ません。だって、辞めた人間に給料支払わないし、給料支払ったら辞めていない事になるし・・・退職日を持って有給休暇の取得利用権は消滅するのだから、おかしな状態になります。
大変詳しいご回答ありがとうございました。
過去の労働実績に対して付与する通常の有給休暇はともかく、年末年始の特別有給休暇は「1年間お疲れ様、来年もがんばってね」という主旨で付与しているので、自己都合で退職する社員にも一律に付与するのに少し抵抗があり投稿しました。
今後は、その点をふまえた就業規則に改定し、対応していきます。
No.6
- 回答日時:
4です。
今、調べてみたら1年分付与しなければならないようです。
【中途退職者の年次有給休暇の可能行使日数】
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-1644 …
【年度途中の退職に伴う有給休暇半減の件】
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-54199/
うーん。私の場合、会社にだまされた。
(定年退職しています)
1月1日の一斉付与で、定年は誕生日当日(3月生まれ)です。
繰越20日+5日分しかもらえなかったです。
説明は私が記載した計算です。
社員数3000人を超える会社ですが。。。
グループでは6万人います。
No.4
- 回答日時:
・有給40日の内訳は?
前年度繰越分20日+本年度分20日だと思いますが、
本年度は全労働日に対して20日の交付です。
つまり年度末まで20日という考え方では、
月割り分で交付になる場合があります。
例
4月1日に有給を交付← 会社によって異なります。(入社日基準や1月1日交付もあります)
1月末退職の場合、10ヶ月
20日x(10ヶ月/12ヶ月)=16.7日
つまり法律上は20+16.7=37日
になります。
ただ、定年退職などの場合は労いの意味で、
その年の分20日を与える会社もあります。
>特休を付与しなかったり、土日を含めて40日のような付与は労基法違反になりますか?
・正月休みや土日は元々、労働日ではないので
有給消化にはなりませんから、違反となります。
あくまで、労働日に対し有給を与えることになります。
ありがとうございました。
ただ、有給40日の内訳は前年度繰越分20日+本年度分20日ですが、たとえば本年度分20日の算定基礎はその前年分の出勤率が8割以上の場合に付与するのだと思いますがどうでしょうか?
あと、当社は2年目から入社月にかかわらず4月一斉付与(前倒し)をしているのですが、たとえば9月30日入社の人は、翌年3月1日に10日付与し、またその翌月の4月に11日付与することになります。
このケースで、4月営業日が20日で有給残も20日の場合、4月末退職希望があった場合、出勤は3月末までで4月はまるまる有給消化ということになるのでしょうか?(実質6か月の勤続で有給を21日もらえるのか?)
No.2
- 回答日時:
有給休暇の付与日は、当該社員の出勤日(休日や年末年始の特別休暇は含まない)に、申し出があった日に付与します。
但し、会社には時季変更権もありますが、時季変更権は会社としては難度が高い権利と言えそうです。(申し出を受けて、忙しい時期だから駄目ですは、ダメです)
※時季変更権とは
使用者は、労働者から年次有給休暇を請求された時季に、年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、他の時季に年次有給休暇の時季を変更することが出来ます。(労働基準法第39条第4項)
下記に、厚労省の有給休暇ハンドブックのURLを記しますので、ご覧になってください。(昨年に内容が一部修正がされました)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
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