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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
皆さんが仰られているとおり、権利としては退職届を出して2週間で
辞める権利も、好きなように有給をとる権利もあります。
ただ、実生活で全ての人が、全ての権利を行使しようとすると、絶対に
他人との権利と衝突します。
通常、どこで意識する・しないに係わらず、どこかで折り合って、
日常生活しているわけです。
退職にしても同じ。
後ろ足で砂をかけるような辞め方で構わないのなら、全ての権利を
行使して構わないでしょうし、今までお世話になったと考えるので
あれば、絶対に譲れない部分は別として、ある程度は会社の意を
汲んであげても罰は当たらないでしょう。
一般的には、3ヶ月もあるのであれば、そこで後任を手当できないのは
会社の責任ですから、「転職に差し支えるので*月*日には絶対に退職
させていただきます。転職準備もあるので、最低その前に1週間は
有給をいただきます。引継に最低でも1週間はかかるので、退職日の
2週刊前までにはなんとか後任の手配をお願いします。手配していただけない
場合、手順書等は残しますが責任は持てません」と具体的に明言しておく
事ですね。
ちなみに本来的には有給休暇は「働かなくてもお金を貰える休暇」では
なく、「働かなくても賃金をカットされない休暇」であり、日常生活で
当たり前のように発生する通院やお役所の手続、その他(ただの休養も
含め)、普通に人間として生活するための行為で賃金をカットされる
不利益を被らないための制度です。
そのまま退職ということで、出社義務が無くなるのなら、有給云々を
言うまでもなく、自由になんでも出来るので、不利益もなにもありません。
個人的には退職時の有給消化は違法ではないが権利の乱用に近い行為だと
考えています。
No.6
- 回答日時:
人事担当です
>後任が見つからなくても退職することは可能でしょうか?
可能です
そもそも「退職をオッケーすることはできないと」こんな権利は会社には有りません
>退職日の前に有休をまとめて消化する権利はあるのでしょうか?
有ります
例えば12/31が退職日なら逆算して最終的な出勤日を決められればいいでしょう
>この会社はみんな辞めるときに有休は泣く泣くすててますが
現実的に無理なようなら今から時々有休を使い、退職時にはほとんど残っていないようにされれば良いでしょう
旅行に行くなら月曜日に休めばどの一流ホテルも日曜日泊は格安です...(笑)。
No.5
- 回答日時:
> もし後任が見つからなくても退職することは可能でしょうか?
引継ぎのために後任を早く見つけてくれ、今いる社員にでも引き継ぎさせてくれ、引継ぎ資料を作る事で対応させろ、って事を上司に何度も請求して下さい。
請求した日時、内容はしっかり記録しておきます。
後任が居ないのは会社の都合なので、免責を主張できます。
--
> 退職日の前に有休をまとめて消化する権利はあるのでしょうか?
権利はあります。
ただし、会社が普段からしっかり有給を使うように指導しているが、当人の無計画さが問題で有給が余り、退職時にまとめて使用、会社に実害が出たとかの場合ですと、会社から損害賠償という手もあります。
3ヶ月あるのなら、計画的に消化してしまうようにして下さい。
有給の申請を出した日時などもガッツリ記録します。
No.4
- 回答日時:
後任がどうであろうがあなたの知った事ではありません。
あなたは辞めたい日に辞めることができますし、会社なんかにそれを阻止することも引き留めることもできません。そんな権利、会社ごときにありません。
有給は完全に消化する権利がありますし、会社にはそれを認める義務があります。会社に有給を拒む権利などありません。拒んだら違法となります。
労働監督署へご相談されることをお勧めします。
かなり勘違いしている会社のようですので、一度しっかりと指導してもらって法律に沿えないなら倒産してもらうしかないでしょう。
社会は甘くはありません。会社が甘えられる勘違い時代はもう終わりです。
我々一人一人の労働者がしっかりと対処して厳しくしていかなくてはいけません。
No.2
- 回答日時:
>もし後任が見つからなくても退職することは可能でしょうか?
当然です。そんなことはこっちの知ったことではありません。
>退職日の前に有休をまとめて消化する権利はあるのでしょうか?
あります。
No.1
- 回答日時:
退職したい日に辞めることができます。
後任探しは、会社の責任です。あなたには関係ありません。
退職後に有給休暇は使えませんので、退職前にまとめて取得しても問題ありません。
会社側は時期変更権が使えません。
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