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人事関係、福利厚生に詳しい方、
人事関係で現職で働かれている方にお聞きしたいです。


2月に転職で正社員として入社した会社を、退職したいと考えております。

・試用期間が6ヶ月あります。
・入社時に有給休暇20日が付与されました。

すぐにでも辞めたいと考えており、この場合有給20日分を使い切ってから退職するという事は可能でしょうか?
又は試用期間中だとそのような事は難しいのでしょうか…。

例えば、
明日にでも退職を申し出て、残りの有給20日分取得の旨を上司に申請したとします。
そしてもしその有給申請が却下されそのまま退職となった場合、有給を却下するというのは法律的には問題はないでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 有給に関しては、分かりやすく20日と記載してありますが、
    私の勤務している会社は有給は入社時から使える形で、既に2日程有給を使っております。
    なので正しくは残り18日程の有給があります。

      補足日時:2023/04/18 10:20

A 回答 (7件)

単純な福利厚生としてや2回目からの有給付与日を全従業員で統一させるために、雇い入れから有給を付与することで調整をしていくなどの運用は普通にあります。



本来は付与された有給はもちろん退職時に消化することは可能ですし、労働者から申し出れば会社は受け入れないといけません。
これは法定で付与された分の話であり、福利厚生として法定を上回る日数で付与された分については就業規則等にその扱いについて記載がある場合はそれに従って処理されることになります。(つまり退職時に法定を超える日数分は消化できないとすることも可能)
もし、特に法定外の有給について記載がなければ通常の有給と同じ扱いをすることとなります。

まずはお勤め先でご確認いただくのが先かと思います。
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消化した2日間は、前倒しで消化が出来たのだろうと思います。


普通は試用期間終了後に付与されますが、試用期間中は正社員で
はありませんので、残りの18日は使えないでしょうね。
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可能です。

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一般的には通らない話ですが、使用期間中から有給休暇が使えるような福利厚生の手厚い会社ですから、実際にはどうなるかは分かりかねます。


まあ、却下される可能性が高いと思いますが、ここで論じても答えは出ません。
厚かましいと思われるのは確かですが、辞めるのならダメ元でいいのでは?
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もし、有給があったとしても、普通の人として申請はしないかな。


そんな、【どあつかましい】こと、言えませんね。
6ヶ月後に、付与されてすぐに辞めることになっても申請なんか、私はできないかな。会社がしてあげると言ったらありがたく受け取るかな。

そういうことを平気で権利を主張する人がいるから、6ヶ月後に付与されるんじゃないかな。
試用期間を設けてる会社ですよ。
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なんか、勘違いが。


試用期間が6ヶ月ですよね。
試用期間が終わってから有給じゃないのかな。

https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/54232/
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有給休暇というのは、本来働いた期間に対して付与されるものですから、試用期間内に使えない所も多いです。

雇用時に有給を20日付与する事は、かなり特殊な例であると思います。使えるかどうかは、会社次第ですので、社則や雇用契約などを詳しく確認してみて、わからないなら会社に聞くしかないということになります。
試用期間内で2か月しか働いていない場合は、解雇することも違法にならないケースもありますので、内情を相談できる専門家に相談して慎重に事を勧めたほうが良いかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答下さりありがとうございます。
実は有給は既に2日ほど使用しておりまして、普通に普段使う分には問題は無いのですが、退職にあたり全て消化してから退職となると出来ない可能性があるという事でしょうか?...
詳しくご回答くださりありがとうございます。

お礼日時:2023/04/18 10:07

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