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労働基準法で4週間で4日、法定休を取るなど決まっていると思います。例えば12月10日で退職など月中での退職の場合、使用すべき法定休はどのような計算式で求めるのでしょうか?
また私が就業している会社では、12月20日で退職の場合、12月1日~20日まですべて有給を使用して退職しようと思ったのですが、その間に法定休と公休で使用すべき日数が決まっているため、有給を20日使用できないといわれました。有給を使用した方が給料が減額されないで済むと思ったのですが。こういった使用すべき公休、法定休は就業規則に定められていればよいのでしょうか?それとも労働基準法に記載されているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

休日とは使用者が与える労働を免除する日のことで、それがいつかは就業規則の絶対記載事項としてそこに記載されています。

最低限与えなければいけない休日を法定休日といい、労働基準法に定められているとおりです。それ以上の休日を所定休日(法定外休日)といい、与えるかどうかは使用者の任意であって、就業規則に定めるところです。

一方休暇は労働者が労働日を休むことをいい、労働日でない休日に休暇を取ることはできないという職場の言い分はあってます。

残る労働日を全休して、休日とのかねあいで休暇日の賃金はどうなるかは、就業規則に定めるところによりますので、一概にはお答えできません。
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退職日はもう決定ですか?


雇用保険の1カ月の計算は1日から末です。
10日不足の為に雇用保険給付月数が異なる場合もあります。
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有休を全て消化して退職できますが、その際法定休日は勘案されないのが通常です。

腑に落ちないでしょうが、別に労基法には違反していません。その間に法定休日が入っていても有休に振り替えて給料は支払われるわけですし、法定休日に、給料が支払われ無ければならない根拠もありません。
給料は月間180時間勤務で月給幾らの計算になります。180時間は、1日8時間労働で22日半の出勤です。法定のお休みに給料を支払う企業はありません。
1ヶ月を30日とした場合、7.5日がお休みで、これが法定の休日になってるからです。
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