

法人相手のコールセンターで1ヶ月半働いています。
3ヶ月間は試用期間で、正社員です。
すでに保険証などももらっていて、今度健康診断もありますがあと少し働いて無理だと思ったら辞めようと思います。
辞める際には上司と直接話して退職届を提出しようと思いますが、退職届を出して2週間は法的に辞めることは出来ませんよね?
ですが、辞めることを伝えてからすぐに先輩方にも伝わると思うので、恐くて出来れば行きたくありません…
そこで退職届を提出してから辞めるまでの2週間は、退職届と一緒に「2週間欠勤させていただきます。」という手紙を提出しようかと思っていますが、これなら無断欠勤にもならないし、訴えられたりもないでしょうか?
回答よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
> 退職届を出して2週間は法的に辞めることは出来ませんよね?
いえ。
職業選択の自由は憲法で保障されているし、強制労働も禁止されているんですから、
「今日で辞めます。明日から来ません。」
は、アリです。
ただし、そうして一方的に雇用契約を破棄した場合、(普通は請求通らないですが)損害賠償請求なんかを受けるリスクがあります。
そういう事にならないよう、民法第627条では、退職の意思表示から2週間経過する事で雇用契約は解除されるって事になっています。
| (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
| 第627条
| 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
> そこで退職届を提出してから辞めるまでの2週間は、退職届と一緒に「2週間欠勤させていただきます。」という手紙を提出しようかと思っていますが、これなら無断欠勤にもならないし、訴えられたりもないでしょうか?
訴えられはしませんが、自分が会社の立場だったら、
・きちんと話し合いするように出勤を命じる
・自宅を訪れて話し合いを行う
とかするかも。
病気だったら出勤命じるのは不合理ですが、理由の無い欠勤なら問題にならないですし。
更に、悪意を持って対応するなら、
・採用時の身元保証人がいるなら、そちらへ連絡
・賃金は振込みせずに、手渡しする
だとか。
--
> あと少し働いて無理だと思ったら辞めようと思います。
退職したい理由は、具体的に何なんでしょう?
まずは、そちらのトラブルを改善してもらうように、上司、会社と話し合いしては。
繰り返し話し合いを行ったが、自身の都合でなく、会社の都合で問題が改善しないのでやむを得ず退職するとかって話にすれば、そういう記録を根拠に、
・民法628条でいうやむを得ない事由での退職って話で、即時退社が可能になります。
会社が適切な対応を怠った事を原因にするなら、退職の損害賠償を行う、解決金を請求するなんかの余地も出来ますので、実際に請求するかどうかは別にして、有利な立場で話し合いを進められます。
民法
| (やむを得ない事由による雇用の解除)
| 第628条
| 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
・会社都合相当の退職として処理可能になります。
再就職や失業保険の給付に有利になります。
自己都合なんかで退職してあげるのはアホらしいです。
No.6
- 回答日時:
おはようございます
その2週間って労働基準法が認める「引き継ぎなどを理由に
した拘束・最大2週間」ですよ。最大という言葉からわかる
とおり、十分な引き継ぎ達成あるいは不要であると判断され
ればそんな拘束期間は必要ないとなりますが、その内容ある
いは達成の判断をするのはあなたではなく会社です。
また会社が必要と考えているのに引き継ぎなどしなかった場
合、会社側の権利を無視することになります。多くの場合労
働契約に、損害賠償が発生した場合、労働者が負担する、と
いう契約になっていると思いますけども、引き継ぎしなかっ
たことによる損失である、と判断されれば厄介な話になるか
もしれませんね。
内容を決めるのは会社なので自宅にて準備することも可能で
しょう。まず会社と話し合いすべきでしょうね。1ヶ月半の
コールセンターに重要な引き継ぎなんかないんじゃないかと
思いますけども。
>「2週間欠勤させていただきます。」という手紙を提出しよ
>うかと思っていますが、これなら無断欠勤にもならないし
無断欠勤ではないだけで、欠勤にはかわらないと思います。
労働契約していますので契約終了まで、欠勤しちゃダメ、と
いうのはわかっていますよね?。
No.5
- 回答日時:
退職する1ヶ月前迄に、上司に申し出ましょう。
退職届が有れば、尚、良いです。
退職期間中に、休みを取り、必要な事項を、済ませましょう。
休みも、必ず、連絡を、入れます。
退職には、法的な問題は、有りません。
道義的な、問題だけです。
急に辞めるのは、体制に穴が空き、職場の皆に迷惑を掛けるからです。
No.3
- 回答日時:
退職届けを出したら翌日朝電話で体調悪いのでしばらく休みます
体調良くなり次第連絡してから出勤しますと、言うのはどうですか
体調も悪くないのに手紙で2週間欠勤は懲戒免職になるかもしれません
やめた方がいいかと思います。また、就業規則に自己都合退職は
2ヶ月前に退職届けを提出とかあれば2週間でやめさてくれないかも
しれません、会社から離職票とか2週間で出してもらえないかも。
あなたの今後が不利にならないようによく調べてから実行しましょう。
就業規則はもらってますか、就業規則を持って労働基準監督署で
退職届けを出した後会社に行かなくても問題ない方法があるか
相談しましょう。その会社の就業規則でも退職届け出したら
2週間でやめられるかも聞きましょう。社労士に相談しても
いいかもしれません。
No.2
- 回答日時:
まず「2週間は法的に辞めることが出来ない」のではなく、2週間たてば効力が発生し誰も止められないということで(民法上の規定)、2週間たたなくてもいつ辞めるかは個人の自由です。
ただし会社にはそれぞれ就業規定のようなものがあり、その中に「退職時は○か月前までに申し出ること」という規則を定めている会社は多いです。会社としても急に欠員が出来る困るからであり、個人の退職の自由を妨げるものではないですが、雇用期間中に規則に違反したということで給与や退職金で不利益を受ける可能性はあります。
あと無断欠勤かどうかは会社が判断することです。一方的に手紙を渡しても会社が欠勤を認めなければ無断欠勤になります。これも規則違反です。なので2週間欠勤したいならその旨きちんと伝えて許可をもらわなければなりません。
最後に「恐くて行きたくない」というのはあまりに身勝手な言い分で、社会人としては失格ですよ。あなたは一人前の社会人であり、自分の権利は堂々と行使することが出来るのだから、社会人としての義務や責任もきっちり果たすべきです。
「立つ鳥跡を汚さず」です。
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