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契約期間中に
仕事を辞めることはできるのでしょうか?

会社側は
研修期間中は給料を出さない
こちら側は貰ってもない契約書類を渡したと一点張り
(貰ってない書類に契約内容や違約金の事が書いてあるみたいです)

2ヶ月以内に辞めると違約金が発生する

契約書類には名前と印鑑を押しましたが
これは2ヶ月間働くしかないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 3人方
    コメントありがとうございます。


    個人事業主で宅配業者の名前を借りて
    委託という形で仕事をしているのですが
    それでも違約金は発生しませんか…?

      補足日時:2021/01/10 15:09

A 回答 (4件)

労働基準監督署で相談された方が間違いないと思いますよ。



>研修期間中は給料を出さない。
労働法でそれが果たして通用するか否かでしょうね。

>2ヶ月以内に辞めると違約金が発生する。
先ず、あり得ない話です。

>貰ってない書類に契約内容や違約金の事が書いてあるみたいです。
では、その写しをもらって労働基準監督署へ行って相談をして下さい。

恐らく、その会社には行政指導が入ると私は思います。
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研修期間中の給与について


研修期間中であっても、通常の給与からは減少しますが、厚労省が定めた最低賃金以上の報酬を支払うことになります。
 無給労働は(労働者を酷使禁止)労働基準法違反に該当することになります。
・労働条件の明示事項(絶対的明示事項)
・労働契約の期間
・業務の場所、内容
・業務の開始時刻、終了時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇
・賃金の決定、計算方法、支払方法
・退職に関する事項
・昇給に関する事項
このほかに、退職手当や賞与など制度を設ける場合は明示しなければならない事項があります。
また、労働条件通知書を書面を渡すことが義務化されています。
 研修期間中の賃金が未払いの時は、会社に申し出て報酬を支払ないときは、未来賃金として、裁判所に申し出ることで会社は支払うようになります。
また、研修期間中の退職についても、従業員はいつでも退職をすることできます。
民法改正により、契約期間途中での退職することができます。また、これにより会社に障害は発生しなくなります。
試用期間と研修期間の違いを理解することです。
労働契約又は雇用契約は労使双方が合意し書面で締結することで有効止まりますが、契約は双方一方が契約解除を申し出ることでいつでも解約ができるものです。
あなたが退職を申し出ることで労働契約又は雇用契約を解除するということです。
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通常は契約期間中に仕事を辞める事はできません。

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働かないでいいでしょう。

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