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就業規則を閲覧したいと申し出たら、紛失したから誰かに見せてもらえと言われました。

会社が就業規則を紛失した場合、正規の手続きはどのようにするものでしょうか?

データとして残っていましたので内容は確認できたのですが、原本が紛失したままでも良いのでしょうか?

労基に詳しい方 教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>正規の手続きはどのようにするものでしょうか?



正規のものを提出すれば、それでOKです。
あとは、従業員が閲覧できるようにしておく義務はあります。


>原本が紛失したままでも良いのでしょうか?

そもそも原本でなければならない。という決まりがありません。

厳密に言うと「労基署に提出した時にもらう受付印のあるもの」でないと、
それが本当に提出したかどうかはわからない。という問題は残りますが、
本質的な問題ではありません。

紛争になった場合は、提出した正本のほうが
労基署に残っているはずですから。
(副本に受付印を押して返却されるわけです)
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この回答へのお礼

お答え頂き有難う御座います。
書類の保管状態が悪い会社ですので、色々な重要書類がよく紛失しています。
就業規則すら紛失してしまうのか・・・と質問させて頂きました。
ご丁寧なお答えを頂き有難う御座います。
就業規則の内容は確認できますので、それで良しとしておきます。
本当に有難う御座いました。

お礼日時:2012/05/23 18:14

有り得ません。


単に見せたくないだけでしょう。
もっとも、データで見れたのなら問題ないです。
労基署への届け出は書面ですが、就業規則を紙で保存しなければならないという規則はありません。
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この回答へのお礼

お答え頂き有難う御座います。
確かに見せたくないだけなのかも知れませんね。
内容は確認できましたので、それで良しとしておきます。
非常に参考になりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2012/05/23 18:10

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